相続した不動産の売却をお考えの方
- 不動産を相続したが、住む人がいなくて管理出来ないので処分したい。
- 相続税の納税資金のため、不動産を売却して現金化したい。
- 相続人で平等に遺産を分けたいので、不動産を現金化したい。
など
理由はさまざまですが相続不動産を売却処分したいケースは多いです。
一般的には、相続した不動産をまず故人(被相続人)から相続人の名義に変更して、相続人全員で売却を含めた各手続きを行った後に、それぞれの相続分で現金化した不動産を分配します。
相続不動産の売却時にやらなければいけない手続きは次のとおりです。
- 戸籍の取り寄せ(相続人の調査)
- 遺産分割協議
- 相続不動産の名義変更
- 不動産仲介会社に売却の手配を依頼(媒介契約締結)
- 相続不動産の確定測量
- 相続不動産の担保権抹消
- 買主との売買契約の締結
- 買主との残金決済
これらを基本的には相続人全員で行わなければなりません。
『相続人が自分一人だけ』、『相続人全員がまとまって行動できる時間の余裕がある』、というケースでは問題となりにくいですが、それ以外のケースではかなり大変な作業になります。
代表相続人を決めて動いてもらうにせよ、その人の負担は大きいですし、責任も重いでしょう。せっかくみんなのために動いたのに、『売却価格が気に入らない』とか、『ちょろまかしてポケットに入れたんじゃないか』とか、あらぬ疑いをかけられるかもしれません。
司法書士法人さえき事務所では、相続した不動産の売却手続きを全て代行することが出来ます。
相続人の皆さまから委任をもらって、任意相続財産管理人(※)として、戸籍の取り寄せ~買主との残金決済まで全て司法書士が代行します。
国家資格者として高い倫理感を持ち、万が一の時には業務損害賠償保険にも入っています。
(※)司法書士は法令によって業として他人の財産管理・処分をすることができます。
司法書士法施行規則31条1項
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
司法書士におまかせいただいた後は、相続不動産を売却換価して、相続人の皆さまで決めた割合にしたがって、責任をもって遺産分配します。
複雑な手続きも専門家である司法書士が代行しますので、安心しておまかせいただけますし、第三者として相続人の皆さまの中立の立場で行動します。
相続した不動産の売却にかかる司法書士報酬
売却価格×1.65%(最低報酬額33万円)
- 不動産売却の残金決済時にお支払いいただきますので、持ち出しの費用はありません。
- 消費税、登録免許税、確定測量の土地家屋調査士費用、仲介手数料などの実費は別途かかります
- 相続不動産が東京都、神奈川県以外の場合は日当・交通費が別途かかります。