地方に相続する不動産がある方

実家の相続手続きや処分にお困りではありませんか?

  • 東京など首都圏にお住まいの方で、実家が地方
  • 実家が故人の名義のままだけど、遠方なので相続手続きや売却手続きをすることが難しい

このようなケースは非常に多いです。

地方の相続不動産の名義変更

これら場合には、不動産所在地の司法書士に依頼する必要があるのでしょうか。
答えはNOです。
数年前には、登記申請は書面による申請しか出来なかったので、不動産所在地の司法書士に依頼するのが当たり前でした。

現在はオンラインで申請できるようになりました。
オンラインで申請すれば、全国どこの不動産であっても現地の管轄登記所に直接出向くことなく登記申請することが出来ます。

しかし、一般の方がオンラインによる登記申請をするには専用の申請用ソフトを使ったり、電子署名できる環境が必要になるのでハードルが高いし、費用倒れもするでしょうし、手間もかかります。

司法書士法人さえき事務所では、オンラインによる登記申請が登記申請全体の80%以上を占めています。地方に不動産がある場合でも、オンラインによる申請で人件費と交通費のコストカットをすることが出来ます。

その為、相続した不動産の所在地が全国のどこであろうと(北海道でも沖縄でも)登記費用は変わりません。

また、相続した不動産を処分するにも、その前提として、まず相続人名義に登記を変更する必要があります。
故人(被相続人)の名義のままでは売却することも出来ません。
相続不動産の名義変更について、詳しくはこちらをご覧下さい。
不動産名義変更

地方の相続不動産の売却

相続した不動産を空家状態で放置してしまうと、防犯・防災の面でも良い状態だとは言えません。ご近所さまに迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。
なるべく早く、どのように管理・処分するのが有効か対処方法を考えなければなりません。

司法書士法人さえき事務所では、遠方にある不動産の名義変更だけではなく、その処分方法についてもご相談にのることができます。

例えば、相続人全員での売却手続きが難しいのであれば、司法書士が相続人の皆様の代理人となって売却に関わる全ての手続きを行うことも可能です。
相続不動産の処分について、詳しくはこちらをご覧下さい。
相続した不動産の売却をお考えの方

地方に相続した不動産のある方は、是非一度ご相談にいらして下さい。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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