相続登記おまかせプラン~相続した不動産の名義変更をしたい~

2024年4月1日から相続登記が義務化されます!

2024年4月1日から相続登記が義務化され、
相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければ
10万円以下の過料の制裁
が科されてしまいます。
また、相続不動産が被相続人名義のままだと、
相続人が不動産を売却したり担保にすることができないため、
相続不動産の名義変更は早めに行いましょう

当事務所へのご相談で最も多い相続登記…
相続登記おまかせプラン」をご用意して対応いたします!

こんなお悩みはありませんか?~複雑な案件についても積極的にご相談ください~

  1. 手続きに手間をかけたくない
  2. 相続人や関係者が多くて大変
  3. 被相続人の不動産がどこにあるのか
    分からない
  4. 連絡の取れない相続人がいる
  1. 将来の相続のことも考えてアドバイスが欲しい
  2. 相続人の中に未成年や認知症の人がいる
  3. 相続した不動産をお金に換えて平等に
    相続したい

相続登記の放置には過料の制裁以外にもさまざまなデメリットがあります。
(※デメリットは当ページ下部にて詳しく解説しています)

しかし、 早く相続登記の手続きをした場合のデメリットは一切ありません。

~やるなら、「いつか」ではなく「今」
初回のご相談は無料!是非ご連絡ください。

相続登記おまかせプラン

相続登記おまかせプランの特徴

相続した不動産の名義変更(相続登記)に必要な手続きを当事務所が全て代理で行います。
戸籍の収集から各書類の作成など、全て当事務所にお任せください。
ご依頼者さまに行って頂くことは、印鑑証明書のご用意と当事務所が作成した書類への署名捺印だけ

遺産分割協議の内容についても相続専門の司法書士が法律的な整理をしながらご家族に最適なアドバイスをさせて頂きます。また、相続税の申告が必要な場合には、遺産の分け方によって相続税額が変化する場合もございますので、税理士を交えてご相談頂くことも可能です。専門的な知見に基づき、「安心」と「確実性」を提供いたします

≪相続不動産の売却についてもご依頼頂けます!≫

ご自身で不動産会社に売却を手配する場合と変わらないコストで、当事務所の司法書士が相続人全員の代理人となって全ての手続きを行うことが可能です。

相続登記おまかせプランの流れ

1ご相談(初回無料)

まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。ご相談日時の調整をさせて頂きます。
ご高齢やお身体が不自由などの理由で、外出が難しい場合には無料で出張相談にも対応しております。また、Zoom を利用したオンライン相談も可能です。
初回のご面談では「亡くなった方のご家族構成・遺言書の有無・相続人の皆さまのご要望」などを聞き取りさせて頂きます。
【事前に以下の書類をご準備頂けるとスムーズなご相談が可能です】
  • 相続人の関係を手書きで簡単に図にしたもの
  • 不動産の権利証や登記簿謄本
  • 不動産の固定資産税の課税明細書

相続登記に必要なことや手続きについてご説明させて頂き、概算の費用をお伝えいたします。正確な費用の御見積書もお送りいたしますのでご家族とご相談の上、ご依頼の要否をご検討ください。もちろん、その場でご検討・ご依頼の要否をお伝え頂いても問題ございません!

2相続人調査(戸籍収集)

ご依頼が決定後、まずは戸籍を収集し、相続人の調査を行います。
司法書士の職権で戸籍を収集いたしますので、ご依頼者さまに負担をお掛けいたしません
相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議が無効になってしまうため、しっかりと調査を行います。

遺言書がある場合は一部の戸籍や相続人調査は省略可能です。

3遺産分割協議

相続不動産を誰の名義にするかご決定頂きます。
二次相続など、将来のことも踏まえて司法書士がアドバイス。相続人の皆さまの協議内容に基づいて、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。
「空き家で誰も住まない・平等に相続したい・相続税の納税資金が必要」などの理由がある場合には相続不動産を売却して、金銭で分けることも可能です。ご要望があれば司法書士が相続人全員の代理人として相続不動産を売却いたします

遺言書がある場合は遺産分割協議が不要ですが、相続人など全員の合意があれば遺言書と異なる内容で遺産分割することも可能です。

4相続登記の申請

不動産の相続登記を管轄法務局に申請いたします。
申請から登記完了後の書類の回収まで全て当事務所が行います。登記申請から2~3週間ほどで登記が完了。

相続不動産が点在していて複数の管轄法務局に申請する必要がある場合にはもう少し時間がかかります。

5権利証等お渡し

権利証(登記識別情報)・相続人調査の際に取得した戸籍謄本・遺産分割協議書など、相続登記に使用した書類を全てお渡しして、手続き完了となります。

相続登記お任せプラン費用

相続登記お任せプラン
110,000円~

相続登記お任せプランに含まれるサービス
無料相談
何度でも
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
相続登記(申請・回収含む)
不動産登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更 ×

上記料金とは別に登録免許税(固定資産評価額の 0.4%)が必要になります。
例えば、不動産の評価額が 2,000 万円の場合、国への税金として 2,000 万円 ×0.4%=80,000 円が別途掛かります。

手続き費用のモデルケース

夫が死亡し、相続人が妻、長男、二男の3名
夫名義の自宅不動産
(土地1500万円・建物500万円)の相続登記
相続登記おまかせ
プラン報酬
110,000円
報酬小計 110,000円
実費 登録免許税 80,000円
戸籍(除籍)謄本 約5,000円
登記事項証明書 1,000円
郵送費等諸雑費 約5,000円
実費小計 91,000円
合計
(報酬+実費)
201,000円

相続登記サポート(ライトプラン)費用

できることはなるべく自分でやって費用は抑えたい方向けのライトプランもご用意しております。
遠方の不動産でもオンライン申請で対応するので追加費用はありません。

相続登記サポート
(ライトプラン)

55,000円~

相続登記サポート(ライトプラン)に含まれるサービス
無料相談 初回のみ
(2回目以降は有料)
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ×
相続人全員分の戸籍収集 ×
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成 ×
相続登記(申請・回収含む)
不動産登記事項証明書の取得

上記料金とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

不足書類を代行取得する場合には追加費用が発生します。

ご自身で作成された遺産分割協議書の添削はできません。

無料相談のご予約はこちら

オンライン面談にも対応

042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

無料相談24時間受付

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能です。

相続登記放置のデメリット

2024年4月1日より被相続人名義の不動産について相続人自身が相続したことを知ってから3年以内の相続登記が義務化
正当な理由なく相続登記を怠った場合には 10 万円以下の過料が科されます。
相続が発生した後にその相続人が死亡し、更なる相続が発生することを「数次相続」と言います。
数次相続が発生すると相続人の数が増え、後で遺産分割協議をする場合に相続人全員の話し合いがまとまらないことも。特に子どもがいない夫婦の相続の場合は兄弟姉妹が相続人となることがありますが、疎遠な相続人との遺産分割協議は困難を極めます
日本人の平均寿命を考えると相続発生時には、相続人もそれなりに高齢な事例が多くみられます。近年では認知症の患者数が増え続けているので、相続発生時には元気でも、放置しているうちに相続人の中の誰かが認知症になってしまうことも考えられるでしょう。その場合、成年後見制度を利用しなければならなくなり、相続人の間だけの話し合いによる遺産分割協議ができなくなる可能性が考えられます。
人間関係について将来のことは誰も分かりません
相続発生時には問題なかった間柄でも、何かの拍子に相続人同士の関係が悪くなることがあります。特に注意すべきは相続人の間で経済格差がある場合です。
遺産分割協議をしないまま、相続登記も放置している不動産は「宙ぶらりん」の状態です。
例えば、この状態で相続人の中の誰かが借金をしていて返済ができなくなったとしましょう。
その場合、債権者はこの相続人の法定相続分に関して差し押さえることが可能です。
権利関係は早めに確定させることが重要です。
相続登記は相続人の中の1人が法定相続分に関して単独で登記することが可能です。
最近では共有持分を買い取る業者も存在しているので、相続人の誰かが自分の持分だけを売却してしまうことが考えられます。

相続登記Q&A

A.まずはお電話かホームページのお問い合わせフォームからご連絡頂き、その旨をお伝えください。

日時調整後、一度ご来所頂き、具体的な内容を聞き取りいたします。

【面談時には以下の書類をお持ちください】
  • 権利証
  • 固定資産税の納税通知書(最新年度のもの)または評価証明書
  • 被相続人(故人)の除籍謄本
  • 相続人(ご依頼者さま)の戸籍謄本と住民票
A.一旦、相続人名義にする必要があります。

まずは相続人名義(相続人の中の1名でもOK)に変更し、売買契約後、買主へ所有権移転という流れになります。

A.例えば、売買による名義変更を行う場合に添付する印鑑証明書については登記申請日時点で発行から3ヵ月以内のものを添付しなければならないという「期限」があります。

しかし、相続した不動産の名義変更手続きでは戸籍・住民票・印鑑証明書などについて発行からの提出期限はありません
ただし、あまりに古いものだと受け付けてもらえない可能性もあるため、直近1年以内くらいに発行された書類であれば十分です。 古い戸籍類で使用できるか不安な場合は、ご来所の際にお持ちください。

A.相続による不動産の名義変更に権利証は不要です。

ただし、登記簿上の被相続人の記載と死亡時の被相続人の記載が相違し、公文書で相違を証明できない場合など、イレギュラーなケースでは添付が必要となる場合もあります
特に相続の登記を長い間放置していた場合、必要になるケースも多々みられます。
しかし、相続した不動産の物件調査に必要となりますので、紛失等していなければ当事務所へお持ちいただければ幸いです

A.登記の申請時に法務局に提出する必要がありますが、手続きが終了すれば返却されます。

また、当事務所で代行取得した場合でも手続き終了時に全てお客様へお渡しいたしますので、登記以外の手続きで必要な場合も使いまわすことが可能です。
当事務所では紛失を防ぐため、冊子にしてお渡ししております。

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お客様の声

相模原市 K.Hさま

事務(受け付け)の方も先生もスマートな対応でわずらわしさも無く、本当に助かりました。料金も明確で、良心的ですし、安心してお任せできました。

町田市 M.Kさま

初めてのことばかりで分からないことが多かったのですが、 安心してお話を進めることができました。

町田市 N.Aさま

価格も含めてオープンでわかり易いサービス内容を掲げて積極的にユーザー開拓をされているなどという印象を強く受けました。

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