相続登記を自分でやるか、司法書士に依頼するか

※このコラムは動画でも解説しています。


相続による不動産の名義変更(以下、相続登記といいます)ですが、中にはご自身でやってしまおうという方もいます。
全然OKですし、ご自身で出来ることであればコストもかからないのでそうされた方がいいと思います。

 訴訟にせよ、登記にせよ、税の申告にせよ、代理人に委任しなければならないという決まりは一つもありません。
どれも自分でやることを原則として、手続きが難しかったり、確実性を求めたり、手間を掛けたくないという理由があるから専門家に依頼するのです。

 とは言いつつも、司法書士である私も登記の代理でメシを食っているわけなので、一応自分でやる場合と専門家である司法書士に依頼する場合の手間の違いを説明して、「なんか面倒くさそうだし頼むか」と思っていただくために記事を書きます(笑)

 以下、相続登記についての比較です。
誇張した表現はしません。

自分で相続登記をする場合の流れ

1.物件調査

(1)権利証、固定資産税の納税通知書、名寄帳、公図などで相続対象物件を特定する。

今回の相続でどの物件が被相続人(亡くなった人)の物件かを調べます。漏れがあってはいけないので、念入りに。
特に私道部分や共有持分を持っている場合は納税通知書や名寄帳では分からないこともあるので要注意です。

 (2)最寄の法務局で不動産の登記簿謄本を取得

次は対象物件の中身です。普通は被相続人(亡くなった方)の名義になっているはずですが、違う人の名義(例えば亡くなった方の親)になっていれば、何かしらの原因で登記手続きをしていなかったことになるので、こちらに関しても処理しなければなりません。

(3)市役所で物件の評価証明書を取得

登記申請時に使用するのと、登録免許税がいくらかかるか調べるために取得します。

2.相続人の調査

(1)被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍、改正原戸籍、除籍を取得

これらを全て集めて、戸籍の記載を読み、相続人が誰であるか確定します。
普通は皆さん相続人は誰か分かっていると思いますが、まれに被相続人が認知した婚姻外の子がいる場合などがあり、そういった場合はその子も相続人となります。
離婚歴のある被相続人の場合などは前夫、前妻の間に子がいたり、その子が死亡している場合は代襲相続人がいたりします。
これらは戸籍を取得して内容を確認しなければ分かりません。

3.遺産分割協議

(1)相続人全員での遺産分割協議

2で確定した相続人全員で遺産をどのように分配するか話し合います。
「相続人全員」でしなければ、遺産分割協議は「無効」となるので注意が必要です。
また、相続税の申告が必要となるようなケースでは、遺産分割協議の内容によって相続税が大きく変わるケースがあります。

(2)遺産分割協議書を作成

相続財産(不動産、預貯金、有価証券など)を漏れがないように正確に記載します。
遺産に漏れがあった場合は改めてその遺産に関しては協議が必要となりますし、記載方法があいまいだったりするとその後の手続きに使えなかったりするので要注意です。

(3)相続人全員で遺産分割協議書に署名捺印

相続人全員で作成した遺産分割協議書に署名捺印します。
捺印は実印でして、印鑑証明書を添付します。

 4.登記申請

(1)登記申請書の作成

法務省のホームページなどで雛形の記載があるので、それを参照して作ります。

(2)その他添付書類を取得

1~3で取得、作成した書類以外にも、被相続人の除票、相続人全員の戸籍謄本や住民票が必要なので取得します。

(3)管轄法務局で相談

不動産の所在を管轄する法務局に相談に行きます。
揃えた書類などは全て持って行きましょう。
最近は事前に予約しないといけなくなったようなので、事前に予約し、予約日時に法務局へ行きます。

(4)登記の申請

評価証明書で計算した登録免許税分の印紙を貼って、登記申請書とその他添付書類を併せて申請します。

(5)書類の訂正

登記申請というのは非常に細かく、一字一句の誤りが許されません。
申請書と添付書類の整合性が取れていなかったり、ちょっとした誤字がある場合でも法務局から連絡が来ます。
その場合は「補正」といって法務局にいって訂正しなければなりません。
また、修正が不可能のミスがある場合には、一旦提出した登記を取り下げなければならないこともあります。
「相続人が一人足りていなかった」などの場合は、修正不可能なので取り下げです。

(6)  登記完了

登記の申請から何事もなければ通常は申請日から1~2週間程で登記が完了します。
完了しても法務局から「終わりましたよ」と親切に連絡は来ません。
登記申請時に窓口のところに「登記完了予定日」の掲示があるのでそれを確認して、その日に法務局の窓口に行って下さい。
新しく発行された権利証等の書類を受領出来ます。

 

以上、改めて書いてみると、書くだけで長かったです(笑)
では、司法書士に依頼した場合はどうでしょうか。

当事務所に依頼した場合の相続登記の流れ

1.当事務所で相談

司法書士の質問に答えて下さい。難しいことは聞きません。
相続人が分かっている範囲で誰か、相続物件はどこか、こんな資料はありますか、などを聞きます。

2.遺産の分配方法についての話し合い

遺産の分配方法については、こちらで決めることが出来ないので、話し合いをお願いします。当然アドバイスはしますし、相続税の発生しそうなケースであれば、税理士を交えての相談も可能です。

3.当事務所が作成した書類に署名捺印

遺産分割協議書を始め、書類はこちらで全て作成します。
指定箇所に指定の方が署名捺印すれば大丈夫です。

以上です。

自分でやる場合と比べると圧倒的に手間は少ないと思います。
戸籍など一部の書類で簡単に取れるものは、ご用意いただきますが(そのほうがコストを抑えられるので)、被相続人の戸籍などボリュームがあったり記載や取得方法の複雑なものは「職権取得」といって、司法書士が国家資格者として職権で取得します。
当然のことながら登記申請書などは司法書士が作成し、法務局への提出~書類の受領まですべて代理します。

手間以外にも確実性も担保しますのでご安心下さい。

 

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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