遺言書作成サポート

遺言書

将来発生する相続の生前対策として最も手軽にすることができるのが遺言書の作成です。
遺言者が単独で書くことができ、内容も秘密にしておくことができるので心理的な負担も少ないです。
遺言には大きく分けて
自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
法的な効果はどちらも差がありませんが、当事務所では
公正証書遺言の作成を推奨しています。

当事務所は遺言書を残すことは義務であると考えています。
「うちは家族の仲も悪くないので大丈夫」と思っている方がほとんどです。
その大切な家族の関係を守るためにも、どうか正しい遺言を残してあげましょう。

初回のご相談は無料となっておりますので是非ご連絡下さい。

ひとつでもあてはまる方は遺言を残しましょう

  1. 相続人が不仲である、ややこしい性格の相続人がいる。
  2. 遺産が多い。
  3. 配偶者や子がいない。
  4. 再婚していたり、隠し子がいる。
  1. 認知していない子がいるがいつかは認知してあげたい。
  2. 遺留分が心配。
  3. 遺言執行までまかせたい。

遺言書作成だけ依頼したい、遺言執行までまとめてまかせたいなど
オーダーメイドでのご依頼も可能です。

遺言書作成サポート

遺言書作成の特徴

当事務所に遺言書作成のご依頼をいただいた場合、遺言書作成(自筆証書・公正証書)から遺言執行まで一貫しておまかせいただくことができます。
公証役場とのやり取りなどすべてこちらでしますので、お客さまの手間はほとんどありません。
また、当事務所の司法書士が遺言執行者となる場合でご希望されるお客さまに対しては遺言書の保管サービスも行っています。

遺言書作成ご依頼後の手続きの流れ

1必要書類の収集

遺言書の作成に必要な書類をご用意いただいたり、当事務所で収集したりします。

2遺言書の起案作成

お客さまのお話しをうかがって、当事務所で遺言書(案)を作成します。

3遺言書の内容確認

自筆証書遺言の場合

お客さまと司法書士で内容確認をします。

公正証書遺言の場合

お客さまと司法書士で内容確認をします。
司法書士と公証役場で内容確認をします。

4費用のお支払い

自筆証書遺言の場合

銀行振り込みでお願いします。

公正証書遺言の場合

銀行振り込みまたは「5」の時に現金にてお支払いいただけます。

5遺言書の作成

自筆証書遺言の場合

お客さまにて遺言書を全文自筆で書いていただきます。
当事務所にて最終確認をして終了です。

公正証書遺言の場合

お客さまと当事務所の証人2名で公証役場に行きます。
公証人から遺言書の内容を読み聞かせてもらい、公正証書遺言の正本と謄本をもらって終了です。

手続きにかかる期間は自筆証書遺言は2週間~1ヶ月くらいです。
公正証書遺言は1ヶ月くらいです。

遺言書作成サポート費用

遺言書作成サポート(自筆証書)
110,000円~
遺言書作成サポート(公正証書)
165,000円~
証人立会い(公正証書遺言の場合)
11,000円/名

※1.公正証書遺言の場合、別途公証役場の手数料が必要になります。

※2.財産の総額が 3,000 万円までとなります。3,000 万円を超える場合は 1,000 万円毎に 1.1 万円が加算されます。

※3.当事務所の司法書士を遺言執行者に指定する場合は、遺言執行時の遺産(負債を除く)の 1.65%の報酬(最低報酬額 55 万円)を遺産の中からお支払いいただきます。

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遺言作成Q&A

A.自筆証書遺言の場合は実費は通信費などを除いてほぼありません。公正証書遺言の場合は公証人手数料が発生します。

遺産の内容や相続の仕方などによって変わりますので具体的な金額は案件ごとに公証役場に算出してもらいます。
公証人手数料は手数料令という政令で指定されているので全国どこの公証役場でも公証役場ごとの手数料に変わりはありません。

A.公正証書遺言の公証役場の管轄はありません。

ご自宅の近くがよければその公証役場で作成可能です。
特に希望がない場合は当事務所で指定させていただくことも可能です。

A.夫婦が同じ書面で遺言書を作成することはできません。

夫婦で遺言を残したい場合は遺言書はそれぞれ1部ずつ作成しなければなりません。
同じ書面中に遺言者が2名以上いる場合に、遺産などの権利関係が分からなくなるのでそういった遺言は無効になります。

A.自筆証書遺言の場合は、現行法ですと全文を自筆で書かなければなりません。

補助を受けながら書くことも場合によっては可能なのですが、後で遺言書の有効性を争われた時に問題が出てくることもあります。
公正証書遺言であれば、署名さえできれば作成可能ですのでこういった場合は公正証書遺言を作成されることを特におすすめします。

A.最後に書いたものが有効になります。

例えば公正証書遺言の後に自筆証書遺言を書けば後に書いた自筆証書遺言が有効です。
それぞれの遺言で内容が抵触しない部分に関しては過去の遺言が依然として効力を持ちますが、遺言書を書き直す場合は前の遺言はきちんと撤回して新たな遺言書を書くようにした方が良いでしょう。

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