遺留分減殺請求による遺産の共有状態を避ける方法

遺留分とは、一定の相続人に最低限保証されている相続分のことです。
原則として法定相続分の半分となります。
例えば、配偶者と子2名が相続人となる場合のそれぞれの遺留分は、配偶者が4分の1、子がそれぞれ8分の1ずつ(すべて法定相続分×2分の1の割合)となります。
ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合には遺留分はなく、直系尊属(親や祖父母)のみが相続人の場合は法定相続分×3分の1の割合が遺留分となります。

さて、そんな遺留分ですが、遺言などで相続人の内の一人が全財産を相続するなど、他の相続人の遺留分を超えて(遺留分を侵害して)相続するケースがあります。
そういった場合には遺留分減殺請求権という権利を行使して、遺産をもらいすぎた相続人に対して、「私の遺留分の分は返してちょうだいね!」と主張することができます。
遺留分減殺請求を受けた側は、請求をした側に対して遺留分を充足するまでの遺産を引き渡さなければなりません。

具体的な事例

事例で説明します。

被相続人は父Aです。相続人は長男Bと次男Cです。
Bは長年Aの介護をしていたので、Aは遺言で財産全てをAに相続させることにしました。
Cは放蕩息子で実家に顔も出しません。
Aの財産は自宅不動産(3000万円相当)、預金1500万円、株式500万円、別荘(1000万円相当)です。

法定相続人は子が2人なので、法定相続分は各2分の1です。
遺留分割合は法定相続分×2分の1なので、遺産の4分の1がCの遺留分となります。
金額に換算すると6000万円×4分の1=1500万円です。
ですので、CはBに対して1500万円分の遺産をよこせと言えることになります。

ここで、Cの遺留分減殺請求に対して何の対策もしていないと、原則としてCの遺留分の割合に応じて遺産は共有になります。
金銭ですと、簡単に分割できるので何の問題もないのですが自宅不動産が共有状態になってしまうと売却するにもBとCが協力しなければなりませんし、今後のことを考えると色々と不具合が出てきて大変なことになります。
不動産や簡単に分割することのできない遺産の共有を避けるための対策としては2つ考えられます。

価額弁償の抗弁

一つ目は「価額弁償の抗弁」というものです。
現物(不動産など)の共有状態を避けるために、価額弁償の抗弁を用いるとCの遺留分に関しては金銭で支払えば大丈夫になります。
今回の事例でいえば、CのBに対する遺留分減殺請求に対してBはCに対して金銭でCの遺留分を支払う旨を伝えます。
預金が1500万円あるので、この金銭でCの遺留分を充足します。
こうすれば不動産の共有状態を避けることができます。
ただし、Bが株式や別荘の所有を望まない場合には、遺産中の現金が無くなってしまうので不満が残るかもしれません。

遺言による遺留分減殺請求の順序の指定

二つ目が遺言で遺留分減殺請求の順序を予め指定しておくことです。
今回の事例ですと、Bが遺留分減殺請求を受けたときに、まず別荘、次に株式、次に預金、最後に自宅の順番で遺留分減殺請求の対象となると定めておくのです。
そうすれば、Cの遺留分1500万円に対しては別荘と株式を引き渡せば、自宅と預金はきれいにBの手元に残ります。
要は、Bがあまりいらない財産から遺留分減殺請求の対象になるように定めておくことが出来るのです。
こうすれば、Bの手元には自宅不動産と預金を残すことができます。

最後に

遺留分という制度は、一定の相続人の相続分を保障する制度ですが、家庭の事情によっては相続争いの火種となることが多いです。
遺言を書いても遺留分を侵害する内容で、しかも何の対策もしていなければせっかく書いた遺言が無駄になってしまいます。

色々と事情があるので遺留分を侵害する遺言が一律ダメというわけではありませんが、後で残された人たちが困らないようにできる限りの対策はしておくようにしましょう。
遺言は残された大切な家族への最後のまごころです。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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