公正証書遺言は公証役場の管轄がある?

Q.公正証書遺言作成の場合に公証役場の管轄はありますか?

A.公正証書遺言の公証役場の管轄はありません。

ご自宅の近くがよければその公証役場で作成可能です。
特に希望がない場合は当事務所で指定させていただくことも可能です。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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