体が不自由でも遺言書の作成はできますか?

Q.体が不自由で思ったように字が書けないのですが遺言書の作成はできますか?

A.自筆証書遺言の場合は、現行法ですと全文を自筆で書かなければなりません。

補助を受けながら書くことも場合によっては可能なのですが、後で遺言書の有効性を争われた時に問題が出てくることもあります。
公正証書遺言であれば、署名さえできれば作成可能ですのでこういった場合は公正証書遺言を作成されることを特におすすめします。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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