遺産相続おまかせプラン ~相続の手続きを全て専門家に任せたい~ 「遺産整理業務」ご相談ください。
遺産整理業務(遺産相続に関する全ての手続き)
相続が発生すると被相続人から相続人へ遺産全ての権利が承継されます!
相続が発生した場合、相続人が遺産に関して
それぞれ名義変更や解約手続きを行わなくてはなりません。
例えば…不動産は法務局へ、預貯金は銀行へ、株式は証券会社へ
相続手続きの前提として「戸籍収集(相続人調査)・遺言有無の調査・財産目録の作成・遺産分割協議書の作成」が求められるため、相続人だけで相続手続きを進めるのはとても面倒で時間もかかります。
また、手続きを行うためには一定の法律知識も必要です。
相続手続きをプロに任せるなら…
当事務所が面倒な遺産相続の手続きを一括代行で行う
「遺産相続おかませプラン(遺産整理業務)」がおすすめです!
複雑な案件についても積極的にお受けしています。
こんなお悩みはありませんか?
- 相続人の数が多い
- 相続人の中に連絡先不明の人や未成年者がいる
- 数次相続や代襲相続が発生している
- 被相続人の遺産がどこにあるか分からない
- 遺産の分け方についてアドバイスしてほしい
- 相続した株式や不動産を売却して現金で分けたい
- 漏れなく全ての遺産の相続手続きが行えるか自信がない
複雑な遺産相続の手続きを専門家に丸投げすることが可能です!
相続専門の司法書士がご依頼者さまに寄り添い、代理で手続きを進めて参ります。
初回のご相談は無料!是非ご連絡ください。
遺産整理と遺品整理
≪遺産整理とは?≫
~遺品整理とは全く異なります~
「遺産整理業務」は、家財処分などの遺品整理ではありません。
遺産整理業務は被相続人から相続人への遺産の承継事務全般を代理で行うものです。
(※具体的なサポート内容は後述)
もし遺産整理に加え、遺品整理が必要な場合には業者をご紹介することも可能ですのでご相談ください。
銀行の遺産整理業務との違い
≪遺産整理業務を司法書士に依頼するメリットは?≫
~「知識」と「価格」です~
銀行でも遺産整理業務というサービスを展開していますが、サービス内容は当事務所と同じく遺産の承継サポート。はっきりとした違いは「手数料」です。
銀行は手数料も高く、さらに相続登記や相続税申告などを行う場合には専門家報酬が別途で発生してしまいます。また、行員が手続きを行うため、法律的な知識が十分でないことも。
当事務所ではご相談の段階から相続専門の司法書士が対応するため、安心してご相談頂けます。
遺産相続おまかせプラン
遺産相続おまかせプランの特徴
当事務所の「遺産相続おまかせプラン」では、相続専門司法書士が不動産・預貯金・株式(有価証券)をはじめとした遺産の相続や生命保険金の請求など、必要な手続きを法律に基づき、全て代理で行います。
「相続人が多くて調整が困難・面識のない相続人がいる・未成年の相続人がいる」など複雑な相続でも是非ご相談ください。
また、相続税の申告が必要な場合には、遺産の分け方によって相続税額が変わってくる場合もございますので、税理士を交えてご相談いただくことも可能です。
≪相続不動産の売却についてもご依頼頂けます!≫
ご自身で不動産会社に売却を手配する場合と変わらないコストで、当事務所の司法書士が相続人全員の代理人となって相続不動産の売却に関する全ての手続きを行うことが可能です。
遺産相続おまかせプランの流れ
1ご相談(初回無料)
ご高齢やお身体が不自由などの理由で、外出が難しい場合には無料で出張相談にも対応しております。また、Zoom を利用したオンライン相談も可能です。
初回のご面談では「亡くなった方のご家族構成・遺言書の有無・相続人の皆さまのご要望」などを聞き取りさせて頂きます。
【事前に以下の書類をご準備頂けるとスムーズなご相談が可能です】
- 相続人の関係を手書きで簡単に図にしたもの
- 不動産の権利証や登記簿謄本、固定資産税の課税明細書
- 預金通帳、証券会社からの取引報告書、生命保険証書など遺産に関わるもの
遺産相続に必要なことや手続きについてご説明させて頂き、概算の費用をお伝えいたします。正確な費用の御見積書もお送りいたしますのでご家族とご相談の上、ご依頼の要否をご検討ください。もちろん、その場でご検討・ご依頼の要否をお伝え頂いても問題ございません!
2遺言書の有無の調査
ただし、自筆証書遺言については特定の場所に保管・記録されているわけではありません。そのため、調査の対象外となります。
(※遺言書保管制度利用の場合を除く)
3相続人調査(戸籍収集)
司法書士の職権で戸籍を収集いたしますので、ご依頼者さまに負担をお掛けいたしません。
相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議が無効になってしまうため、しっかりと調査を行います。
※遺言書がある場合は一部の戸籍や相続人調査は省略可能です。
4遺産の調査
相続人の把握していない遺産が発覚する可能性もあり、相続手続きに漏れなどがないよう、しっかりと調査。
調査結果は遺産目録を作成して、遺産分割協議を行う際の資料として使用いたします。
5遺産分割協議
二次相続など、将来のことも踏まえて司法書士がアドバイス。相続人の皆さまの協議内容に基づいて、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。
相続税の申告が必要な場合には、税理士も同席の上でのご相談が可能です。
遺産の分け方により納税額が変化するため、ご家族の想いと併せて税金面も考慮する必要があるでしょう。
また、不動産については「空き家で誰も住まない・平等に相続したい・相続税の納税資金が必要」などの理由がある場合に相続不動産を売却して、金銭で分けることも可能です。ご要望があれば司法書士が相続人全員の代理人として相続不動産を売却いたします。
※遺言書がある場合は遺産分割協議が不要ですが、相続人など全員の合意があれば遺言書と異なる内容で遺産分割をすることも可能です。
6遺産相続の手続き
相続人の皆さまが、役所や金融機関の窓口へ直接足を運ぶ必要はございません。
遺産の数や規模にもよるものの、通常は1~2ヵ月ほどかかります。
(※相続不動産の売却がある場合にはもう少し時間がかかります)
預貯金の他、株式や相続不動産を売却した後のお金については、当事務所の預り金専用口座にて一旦お預かりいたします。
7遺産の分配手続き
最後に代表相続人の方へ遺産相続手続き終了の報告を行い、手続き完了となります。
遺産相続おまかせプラン費用
遺産相続おまかせプラン
220,000円~
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 22万円 |
500万円以下 | 27.5万円 |
500万円を超え 5000万円以下 |
価額の1.32%+22万円 |
5000万円を超え 1億円以下 |
価額の1.1%+33万円 |
1億円を超え 3億円以下 |
価額の0.77%+66万円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+165.5万円 |
相続不動産 売却代理 |
売却価格の3% |
手続き費用のモデルケース
モデルケース(1)
不動産(2,000万円)、
預貯金(金融機関数×3、計1,000万円)、
株式(証券会社数×2、計1,000万円)の
合計4,000万円の遺産相続に関係する全ての手続き及び各相続人への遺産の分配手続き
遺産相続おまかせ プラン報酬 |
748,000円 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報酬小計 | 748,000円 | ||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
合計 (報酬+実費) |
899,000円 |
モデルケース(2)
相続人が甥、姪の計2名
不動産(2,000万円)、
預貯金(金融機関数×3、計1,000万円)、
株式(証券会社数×2、計1,000万円)の
合計4,000万円
不動産を売却して
金銭で相続人が平等に相続(換価分割)する場合の遺産相続に関係する全ての手続き、相続不動産の売却及び各相続人への遺産の分配手続き
遺産相続おまかせ プラン報酬 |
748,000円 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動産売却代理報酬 | 330,000円 | ||||||||||||||||||||
報酬小計 | 1,078,000円 | ||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
合計 (報酬+実費) |
1,569,000円 |
遺産相続おまかせプランの具体的なサポート内容
無料相談 | 〇 何度でも
|
---|---|
公正証書遺言の有無の調査 | 〇 |
戸籍の収集(相続人調査) | 〇 |
遺産の調査 | 〇 |
遺産分割協議のサポートと遺産分割協議書の作成 | 〇 |
不動産の名義変更(相続登記) | 〇 |
自動車の名義変更(※) | 〇 |
預貯金の解約 | 〇 |
株式など有価証券の名義変更 | 〇 |
相続不動産の処分 | 〇 |
遺産の分配 | 〇 |
相続税の申告(※) | 〇 |
その他遺産の承継に関するサポート一式 | 〇 |
※印の業務は当事務所が窓口となって行政書士、税理士に依頼します。
遺産整理業務Q&A
しかし、相続人の中の1人が遠方に住んでいるなど事情がある場合には、遺産分割協議の内容に全員が同意していれば問題ないため、必須ではありません。ただし、最終的に遺産分割協議書へ全員分の署名と捺印が必要になります。
また、登記手続きにおいて遺産分割協議書が1枚にまとまっている必要はなく、それぞれの相続人が同内容の書面に署名押印した「遺産分割証明書」という形の書類でも手続きが可能です。
その代わりに、サイン証明書という書類を日本大使館または領事館にて取得していただくことによって手続きが可能となります。