相続と司法書士
司法書士にそもそも何を頼めるのか分からない人も多いと思います。
相続手続きの中で、司法書士に頼めることと言えば、従来は『相続による不動産の名義変更』でした。
司法書士は登記手続きをメインの業務としているので、名義変更(登記)は正にドストライクな業務となります。
不動産以外の相続手続き
不動産の相続手続きといえば司法書士だったのですが、不動産以外の相続手続きに関しては制度上手続きを担当する専門職がいなかったので、多くの場合は、相続人やその関係者が苦労してきたのが実情でした。
例えば、銀行の相続手続きで提出する書面や遺産分割協議書をきちんと作成するには、相続人間での情報の共有や、法律効果についての認識の共有が必要です。
相続人の間柄は、仲が良くても利害関係人であることには違いがありません。
利害関係人のみで手続きを行うと、ひょっとしたら特定の相続人の利益に寄った不公平な結果になるかもしれません。
司法書士の役割
これらの不安を解消するために、法律によって他人の財産管理や処分を業務とすることが認められた司法書士の役割があります。
相続人の利便性だけではなく、銀行などにしても、司法書士が関与した相続手続きは、利害関係のない第三者であり、しかも公正な事務処理が期待できる法律専門職の関与によるので相続手続きの信用が担保されるのです。
まとめ
- 相続による不動産の名義変更だけではなく、司法書士は各種相続手続きを全て頼むことが出来ます。
- 相続人の間での利害関係のない第三者であり、かつ、法律専門職ですので、手続きの相手方の信用も担保出来ます。
- もちろん、事務手続きのほとんどを代行するので相続手続きが大幅に楽になるのは言うまでもありません。