遺言書と遺言執行者
相続の際に遺言書があると、手続きがずいぶんと楽になります。
ただ、せっかく遺言を書いたのに、残念なケースも多々あります。
今回は遺言書と遺言執行者について書きます。
遺言書の種類
遺言書は実務的にほぼ次の二つに分類されます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
遺言書の作成依頼をもらった場合には、ほとんどのケースで公正証書遺言をおすすめします。
理由としては、端的に確実性と手間の省略です。
作成時の手間は多少かかりますが、遺言者亡き後に相続人や受遺者の負担が全然違います。
ですが、自筆証書遺言も手軽に書けるので、専門家に依頼せずにご自身で書いている場合ですとこちらのケースもよくあります。
最近でも、遺言者が亡くなり遺言書が出てきたということで相談に来られました方がいましたが、自筆証書遺言でした。
自筆証書遺言の問題点
自筆証書遺言は、手軽に書けますが専門家の関与がないためにそもそも遺言として法定形式を満たさずに残念ながら無効な状態のものも存在します。
自筆証書遺言を形式的に有効にするのは、以下のポイントだけなので覚えておいて損はないと思います。
- 全文自筆で書くこと
- 日付と氏名を書くこと
- 捺印すること
これだけです。
内容はともかく、これだけ守ればまずは形式的に有効な遺言書となります。
しかし、形式を満たしても内容に問題があって相談時に困ることも多いです。
例えば、遺産の特定が不十分、相続や遺贈させる相手の特定が不十分、遺言執行者の指定がない、などです。
特に遺言執行者の指定が無いことは非常に多いのです。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、そのまま「遺言を執行する者」つまり遺言書の内容を実現する人のことです。
実は、遺言執行者がいないとせっかく遺言書をのこしても、その内容の実現が出来ないこともあるのです。
例えば、不動産を相続人以外の誰かに「遺贈」する場合に、遺言執行者が登記義務者として受遺者(不動産をもらう人)に名義変更をします。
他にも、預金や有価証券の相続手続きの際にも遺言執行者が金融機関での手続きを行って相続人に対して遺産を引き渡します。
遺言執行者がいなければ、遺言の内容が進行しないことになってしまいます。
遺言執行者の指定がない場合
当事務所でも遺言作成の依頼を受けることは多いのですが、その際に遺言執行者の指定は必ずするようすすめています。
後々面倒なことになりますからね。
でも、素人が書いた自筆証書遺言だとまず遺言執行者の指定はありません。
こんな場合はどうすれはいいのですしょうか。
方法はあります。
家庭裁判所に対して、遺言執行者選任の申立てを行えばいいのです。
遺言執行者の選任権限は裁判所にあるのですが、通常は申立人の要望どおりの遺言執行者が選任されます。
申立人としては利害関係人であれば誰でもいいので、もちろん相続人や受遺者ならOKです。
そして、遺言執行者候補者として、相続人や受遺者を選択することも出来ます。
遺言執行者の仕事
遺言執行者の仕事は多いです。
遺言者の遺産を全て管理して、責任もって相続人等に引き渡すためにやるべきこと、出来ることはきっちり法律で決められています。
遺言執行者に選ばれると、まず相続人等に自分か執行者に選任された旨を通知し、遺産の内容も伝えなければなりません。
遺言書の内容によっては、遺留分を侵害しているものもあるでしょう。
そういった場合には、遺留分権利者に遺留分の説明もする方が望ましいでしょう。
さらに、各不動産や預金、有価証券などの相続手続き全般、相続人等への引渡し。
全て終われば、また相続人等へ遺産の承継の終了報告。
ざっと書きましたが、かなり大変です。
ですので、遺言書で遺言執行者に指定されていたり、裁判所に遺言執行者に選ばれたからといっても必ず受けなければならないわけではありません。
断ることも出来ます。
その場合は、別の遺言執行者を探すことになります。
司法書士を遺言執行者に指定する
当事務所で遺言書作成を依頼いただいた場合に、当事務所の司法書士を遺言執行者として指定することが出来ます。
また、遺言執行者の指定がない場合でも、ご相談いただければ遺言執行者となることも出来ます。
遺言執行者の仕事はかなり多いので、日常的にこういった業務を行っている専門家に任せてしまった方がいいと思います。
まとめ
- 遺言書は公正証書遺言がおすすめ
- 遺言を書く場合には遺言執行者の指定をする
- 遺言書に遺言執行者の指定がない場合でも、後で遺言執行者を決めることは可能
- 遺言執行者の仕事のボリュームはかなりのもの、出来れば専門家を遺言執行者に指定しよう