胎児は相続人になるか?遺産分割協議は出来るのか??
民法という法律で、相続人となる人は決めれらています。
簡単にまとめますと、
配偶者(夫から見て妻、妻から見て夫)←いる場合は常に相続人
直系卑属(子や孫など)←第一順位
直系尊属(親や祖父母など)←第二順位
兄弟姉妹←第三順位
となります。
胎児は被相続人からすると子にあたる訳ですから、第一順位の相続人となります。
でもこの世にまだ生まれていないです。
はたして相続権は有るのでしょうか、無いのでしょうか。
相続開始時に存在しない人は相続人ではない
まず、相続の原則として同時存在の原則というものがあります。
同時存在の原則とは、相続開始の時点で相続人が存在していなければ相続権はないというものです。
例えば、相続開始の時点で子が死亡しているのであれば、すでに死亡した子に相続権が無く、代襲相続人や第二順位の相続人へ相続権が移ります。
相続開始時にこの世に存在していない人は相続人になれないというわけです。
また、民法にはこう記載があります。
民法第3条
1.私権の享有は、出生に始まる。
つまり権利や義務の帰属主体となるのはこの世に誕生してからになると明文で記載があるのです。
同時存在の原則の例外
以上の原則に基づけば胎児は相続人にはなりません。
しかし、実は胎児には相続権があるのです。
民法第886条
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
これは、かなり例外的な取扱いです。
ただし、もし胎児が出産までの間に死亡してしまった場合は相続権は無かったことになります。
胎児を含む遺産分割協議
では、胎児は遺産分割協議が出来るのでしょうか。
胎児に相続権があるのであれば、胎児の代理人が胎児に代わって遺産分割協議も出来そうな気がします。
これには、停止条件説と解除条件説というの2つの説があります。
両説の詳細は割愛しますが、判例・通説は前者を取りまして、結論として胎児の状態では遺産分割協議は出来ません。
もし、死産だった場合に遺産分割協議をやり直さなければならないからです。
また、胎児がいる(妊娠している)ことを知らないで、被相続人が死亡し、遺産分割協議をしてしまった場合、または、胎児がいることを知っていたがまさか相続権があるとは思わずに胎児を除外して遺産分割協議をしてしまった場合にその後無事胎児が生まれてきた時は、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
前述のとおり胎児も立派な相続人ですから。
遺産分割協議は相続人全員でしなければならないのです。
まとめ
- 相続開始時に存在しない人は相続人にはならないが胎児は例外である。
- 胎児を含む遺産分割協議は出来ない。
- 胎児がいることを知らず、または知っていても胎児を除外して遺産分割協議をしてしまった場合は後で協議をやり直さなければならない。