不動産の清算型遺贈の手続き

※このコラムは動画でも解説しています。


遺贈とは遺言によって、遺言者が「誰か」に財産を贈与することをいいます。
「誰か」は相続人でもいいですし、相続人以外でもいいです。
相続によって遺産が承継されるのは相続人に対してだけです。
遺贈によれば制限はありません。

さて、そんな遺贈ですが、不動産を遺贈する場合に不動産をそのまま遺贈する通常の遺贈ではなく、不動産を売却換価して金銭で受遺者(遺贈を受ける人)に遺贈する方法があります。
これを清算型遺贈といいます。

遺贈は遺言で

清算型の遺贈をするには、遺言でその旨を定めておかなければなりません。
そもそも遺贈自体が遺言によって定めなければなりませんので、清算型遺贈でもそういうことになります。
記載方法としては、不動産を遺言執行者が売却換価して、受遺者に遺贈する旨を書きます。
ここで注意点として、遺贈を行う場合は必ず遺言執行者を定めておきましょう
この理由は後述します。

通常の遺贈の手続き

まず通常の遺贈の手続きについて説明します。
通常の遺贈とは、不動産の名義をそのまま受遺者に移す場合です。

色々な考え方があるので、理論的な話は別として、登記実務の結論から書きます。
遺言者が死亡し、遺贈の効力が発動します。
遺贈によって不動産の所有権は受遺者のものになるのですが、登記手続きはストレートに「遺言者→受遺者」と名義を移すわけには行きません。
一旦、相続を登記原因として遺言者の法定相続人名義に登記名義を移してから、その後に遺贈を登記原因として受遺者へ名義を移します。
なんと、一旦、遺言者の法定相続人の名義にしなければならないのです。

よく考えてみて下さい。
遺贈というのはまず相続人に対して行われることはありません。
なぜなら、わざわざ遺贈をしなくても相続人には相続権があるので、遺産を相続させることが出来るからです。
あえて遺贈をするということは、相続人ではない第三者に遺産を譲りたい事情があるのです。
法定相続人からすれば、本来自分がもらえた遺産を第三者に譲るのに、登記名義を一旦自分に移し、さらに受遺者に名義を移すことにも協力しなければならないのです。
現実的に考えて、法定相続人が協力してくれるでしょうか。
特別な事情がない限り不可能だと思います。

そこで先ほどの理由の答えとなりますが、遺言執行者がいれば、「遺言者→法定相続人→受遺者」への登記名義変更の手続きを法定相続人の代わりに行うことが出来るのです。
遺贈をする場合は遺言執行者が居て、初めて現実的に手続きが出来るようになるのです。

清算型遺贈の手続き

次は清算型遺贈の手続きです。
通常の遺贈と違う点は、金銭で受遺者に不動産(換価したもの)を遺贈することです。

まず最初は同じです。
「遺言者→法定相続人」へ相続を登記原因をして名義変更をします。

次に、法定相続人から売買を登記原因として不動産の買主へ名義変更をします。
そして、この売却代金を受遺者に引き渡すのです。
「遺言者→法定相続人→買主」と名義は移っていくので、登記簿上に受遺者の名前は出てきません
登記簿上はあたかも法定相続人が売主となって買主へ不動産を売ったかのように記載されます。

清算型遺贈の場合も遺言者から買主までの登記手続きは法定相続人に代わって遺言執行者がすることが出来ます。
ですので、もちろん買主との売買契約なども遺言執行者がすることになります。

清算型遺贈の注意点

清算型遺贈の注意点として、譲渡所得税の問題があります。
遺贈の対象である不動産を売却するので売却益が出た場合には譲渡所得税が発生します。
最終的に売却した金銭は受遺者のものになるので、この税金は受遺者が納めるべきなのですが、もし受遺者が納めなければ、登記簿上には受遺者の名前は載っていませんので税務署から登記簿上の売主である法定相続人へ納税するよう連絡が行ってしまいます。

法定相続人はただでさえ不動産を相続出来なかったのに、さらに税金を納めろと税務署から言われた日には、カンカンに怒ることでしょう。
ですから、遺言執行者になられた方は、受遺者がきちんと納税するように管理するか、売却換価した後に諸経費と併せて納税資金を差し引いて金銭を受遺者に引き渡すべきです。
そして、遺言執行者が譲渡所得税の納税手続きをします。

遺言執行者に選任された方へ

遺言執行者に選任された方は、かなりの仕事量だと思います。
清算型遺贈ともなれば、売買契約から何から手配しなければなりませんので大変です。
一般の方が遺言執行者になることもあるかとは思いますが、弁護士や税理士や行政書士の先生が選任されるケースも多いと思います。
清算型の遺贈はけっこうレアなケースですので、こういった登記手続きに慣れた司法書士をパートナーにされるといいかと思います。
はい、宣伝です(笑)

まとめ

  • 遺贈は遺言によってしなければならない
  • 遺贈は一旦遺言者の法定相続人の名義にしなければならない
  • 通常の遺贈も清算型の遺贈も遺言執行者が法定相続人に代わって手続きをすることが出来る
  • 清算型遺贈の場合で譲渡所得税が発生するケースは、納税を遺言執行者がきちんと管理する必要がある
  • 清算型遺贈は結構レアなケースなので手続きに慣れた司法書士をパートナーにしよう

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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