自分で相続に関係する手続きができるがどうかの判断基準
相続が発生して、不動産や預貯金などの名義変更や解約手続きを自分でやろうと思っている方もいるかと思います。
ネットで色々調べてみたり、人に聞いてみたりして、司法書士に頼んだ人もいれば自分で簡単に出来たよなんていう人もいると思います。
自分で出来ればもちろん司法書士報酬というコストがかかりませんので、一番安く出来ますし、良いかと思います。
でも、「同じ相続」は一つとしてなく、皆さん状況が色々違います。
そこで、こんな場合は司法書士にまかせてしまったほうがいいですよという基準を列挙しようと思います。
被相続人に子がいない
この場合、配偶者がいれば配偶者、それと親(または祖父母)が生きていれば親、親が亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になります。
こういったケースは戸籍の収集もボリュームがかなり出てきて大変です。
相続人が一人でも漏れていれば遺産分割協議書も無効になってしまうので、司法書士にまかせてしまった方がいいでしょう。
遺言書があったが自筆証書遺言だった
公正証書遺言ではなく自筆証書遺言の場合は、まず裁判所の検認手続きが必要になります。検認できれば安心というわけではなく、裁判所の検認は内容が法的に問題ないかを確認してくれるものではありません。
ですので、実際手続きに使用できるかどうかの保証を得ることはできません。
司法書士なら裁判所の検認の手続きもまかせることが出来ますし、そもそも自筆証書遺言が有効か無効かを判断することが出来ます。
自筆証書遺言の記載が微妙(曖昧)な場合でも法務局などの役所と協議して手続きをすることができます。
不動産が遠方にある
司法書士の場合は、オンラインで登記の申請ができますので全国どこの不動産であっても対応可能です。もちろん司法書士でなくても、環境さえ整えればオンラインの登記申請は可能なのですが、1件、2件申請するだけのためにこの環境を整えるようしたら司法書士に頼んでしまった方が安く上がります。
郵送での申請という方法もあるのですが、一般の方が一発で完璧な申請書を作成するのは難しいと思いますので、もし間違いがあった場合など近くの法務局なら窓口で補正対応できますが、遠方だとそうはいきませんので最悪出し直しになります。
かなり面倒なことになりますのでこういった場合も司法書士に依頼した方がいいでしょう。
平日に時間が取れない
法務局などの役所や金融機関は平日しか開いていません。平日に仕事を休めたり、平日休みの場合は時間的な制限はないですが一度の手続きで2~3分で終わるという訳ではありません。
登記であれば事前に相談をする必要があるでしょうし、金融機関も書類を提出して窓口で1時間以上平気で待たされたりします。
疎遠で連絡先が分からない相続人がいる
もう確実に頼んでしまった方がいいケースです。司法書士なら合法的に住所を調べることができますし、中立の立場としてですが連絡を取って先方に説明することができます。
もし紛争性がある場合などは弁護士の介入が必要となりますが、そんな時も弁護士を紹介することが可能です。
何がなんだかよく分からない
もうまかせて下さい(笑)
相続税の申告がいるような場合でしたら税理士の紹介もできますし、他のどんな手続きが必要かも判断することができます。
もう何だかよく分からない方は専門家にまかせて下さい!
最後に
その他、安心や確実性を買いたい場合は一度無料相談をご利用下さい。
私達は日常的に相続の業務を行っています。
私達にとっては戸籍を集めたり、相続関係の書類を作るのはそんなに難しくないと思われることでも一般の方がやるのは非常に難しいことが多いのです。
なぜなら、私達は司法書士の資格を取るのにも何千時間も勉強して、更に実務でも何千日と研鑽を積んでいるからです。
「餅は餅屋」におまかせ下さい!