葬儀費用は誰が支払うもの?

※このコラムは動画でも解説しています。


大切な人が亡くなってから葬儀が終わるまでは、バタバタと慌しく過ぎていきますが、その後、遺産分割協議により相続人間で話し合う段階で、葬儀費用について揉めることは少なくありません。

 

喪主等の葬儀費用の支払者が、「自分が負担して良い!」として他の相続人に負担を求めなかったり、故人の財産からの負担とすることで相続人間でうまく協議がまとまった場合は問題ありません。

 

しかし、喪主等の葬儀費用の支払者が他の相続人に対して費用の分担を求めたり、葬儀費用を相続財産の負担とすることに反対する相続人がいたりする場合には、争いが生じることがあります。

そこで今回は、この葬儀費用について考察していきたいと思います。

葬儀費用の性質

まず前提として、相続財産とは、不動産や預貯金などプラスの財産を想像しがちですが、マイナスの財産である債務(借金)も含みます。

 

葬儀費用の性質は、契約による債務です。

前述のとおり、故人の債務であれば相続財産になりますが、亡くなっている人が契約をすることはできません。

あくまで、喪主と葬儀会社の契約により発生した債務に過ぎません。

 

このことから、葬儀費用は相続財産中の債務ではなく、相続人が相続する対象にはなりませんので遺産分割の対象にもならないのが原則です。

 

しかし、実際には葬儀費用を共通費用とみなし、相続財産から控除し、残額を法定相続分で分配するという例も多いです。

もちろん、このような遺産分割協議は有効です。

では、支払い義務は誰にあるのか

葬儀費用は相続開始後すぐに必要となる費用ですので、喪主や相続人が、自らの財産により支払うか、故人の預貯金や現金から支払う場合が多いです。

前述のとおり、葬儀費用は相続財産そのものとは考えにくいので、当然に各相続人が法定相続分に応じて負担すべきものではありません。

そこで、葬儀費用は誰が負担すべきものか、ということが問題となります。

 

しかし、実はこの問題ついては明確な法律上の根拠がありません。

葬儀費用を誰が負担するのかという問題については、諸説分かれております。

また判例も、どの説を採用するかはっきりしていないのが現状です。

紛争の可能性を少しでも防ぐために

一般的に考えて、葬儀をしないということはあまりないですし、亡くなられてから間もない期間で行われるので相続人同士で十分な話し合いも難しいのが現状です。

後々のトラブルを防ぐため何か手段はあるでしょうか。

(1)生前に葬儀に関する契約を締結

故人が生前に、葬儀に関する契約を締結し、葬儀内容を決めるとともに、互助会などに葬儀費用に充てるためのお金を積み立てておくことができます。

故人が生前このような契約を締結していた場合、自己の財産(相続財産)の中から葬儀費用を支払うと定めていることが多いのですが、その場合には、喪主が立て替えて支払ったとしても、最終的には、相続財産の中から葬儀費用が支払われることとなり、相続人の誰かが自己の財産で負担するということはありません。

(2)遺言書に記載

故人が生前に遺言で定めておくことも一つの方法です。

儀の方法や内容、葬儀費用の負担方法等について遺言で定めておけば、喪主の負担軽減にもなりますし、葬儀費用の負担も明確になるので、相続人間のトラブルを防ぐ手段としては有効となります。

何もなければ相続人間での話し合いに

故人の生前の契約や遺言がない場合は、相続人間で話し合い、その話し合いの内容に従って、葬儀費用の負担を決めることができます。

 

喪主や相続人が自らの財産により支払った場合も、故人の相続財産から支払った場合も、話し合いがうまくまとっまたときは、将来の紛争を予防する観点からも、これを遺産分割協議書にきちんと書いておくと良いでしょう。

 

また、喪主や相続人が、自らの財産により支払った場合は、葬儀会社の明細や領収証を残しておくことが重要です。

 

相続人間のモヤモヤを残さないためにも、細かいところまでしっかりと話し合っておきましょう。

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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