遺留分侵害額請求権とは?

亡くなった被相続人が遺言書で全財産を全て誰かに相続させるとした場合でも、遺言書の内容に関わらず、一定の法定相続人であれば『遺留分』と呼ばれる“取り分”を相続することができます。

 

また、それを請求できる権利を『遺留分侵害額請求権』といいます。

これを知っているかどうかによって、相続時に受け取れる財産の額が変わってくることもあります。

 

そこで今回は、『遺留分侵害額請求権』について解説します。

 

一定の法定格続人が行使できる『遺留分侵害額請求権』とは?

『遺留分』とは、一定の法定相続人に法律上保障されている遺産の取り分のこと。

遺言や贈与によって遺留分が侵害された相続人は、その分を金銭的に取り戻すことができます。

これを『遺留分侵害額請求権』といいます。

 

遺留分侵害額請求権が認められる“一定の法定相続人”とは以下を指し、兄弟姉妹やその代襲相続者となる甥姪には認められません。

【遺留分のある法定相続人】

  • 配偶者
  • 子、およびその代襲者、再代襲者
  • 父母や祖父母などの直系尊属

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1で、配偶者と子の場合は2分の1となり、相続人の状況により異なります。

 

なお、『遺留分侵害額請求権』は、従来は『遺留分減殺請求権』と呼ばれていたもので、改正相続法施行に伴い、2019年7月1日から名称が変更されました。

 

法改正による大きな変更としては、名称以外にも、遺留分侵害額請求権が金銭債権に限定 されたことがあげられます。

 

従来の請求権は金銭請求権ではなかったため、仮に相続財産が不動産だった場合、請求権者は不動産の所有権をほかの相続人と共有することになっていました。

 

これでは被相続人が遺贈・贈与したかった目的財産が当の本人に渡らなくなるなど、被相続人の意思が尊重されない事態となってしまいます。

 

そこで、法改正により遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるようになったのです。

遺留分侵害額請求権には時効があることに注意!

遺留分侵害額請求権で問題になりやすいのが、特定の相続人が生前贈与によって多額の財産を得ているようなケースです。

 

たとえば、長女だけが家を建てる資金を親から贈与されていた場合、家を建てるための資金を相続財産として計上できれば遺留分の額が増えることになります。

 

この点について、判例では『生前贈与が特別受益に当たる場合は遺留分算定の基礎とする』 とされています。

 

特別受益には、住宅資金のほか結婚準備金や留学などの教育費用、生活費の援助なども該当することがあります。

 

また、注意しなければならないのが『時効』です。遺留分侵害額請求権は次のいずれかの時点で消滅してしまい、時効を過ぎると権利を行使することができなくなります。

 

【遺留分の時効期間】

  • 遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間遺留分侵害額請求権を行使しないとき
  • 相続開始から10年が過ぎてしまったとき

また、遺留分侵害額請求権を行使して通常の金銭債権になった後は5年(2020年4月1日より民法の債権法が改正されて債権の消滅時効期間が5年に短縮されました)で時効となり請求権が消誠します。

 

一定の相続人には遺留分侵害額請求権が認められるわけですが、時効までの期間は長くはありません。

 

もしも侵害された遺留分を取り戻したいと思うなら、相続開始後、早めに対応をとっていくことが必要となります。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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