配偶者が受取人の生命保険金は相続財産に含まれる?

夫を亡くしたKさんから相談がありました。

亡き夫は遺言をのこしていなかったので、遺産の分け方については相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。相続人は他に、亡き夫の前妻との間の子どもであるSさんがいます。法律的にはKさんとSさんの法定相続分はそれぞれ2分の1になります。

 

夫の遺産は、自宅である不動産(2000万円相当)と現預金2000万円です。その他に生命保険金1000万円があります。

Kさんは自宅不動産に住んでいますので不動産は何としても相続したいのですが、Sさんも自分が法定相続できる分については譲ってくれません。

Kさんは今後の生活のこともあるので少しでも多く手許に現金が必要です。生命保険金の受取人はKさんになっていたので、Kさんとしては生命保険金については遺産分割協議の対象にならずに自分のものだと考えています。

 

もし、生命保険金が遺産に含まれるとすれば、Kさんの相続分は、不動産(2000万円)+500万円の総額2500万円となります。

生命保険金が遺産に含まれないとすれば、Kさんの相続分は、不動産(2000万円)+1000万円の総額3000万円となり、500万円分多く相続できることになります。

 

さて、この生命保険金は亡き夫の遺産、つまり相続財産となり遺産分割協議の対象になるのでしょうか?

 

生命保険金が相続財産ではないということであれば、妻は生命保険金を遺産分割協議の内容に関係なく取得することができます。

「生命保険金を受け取ってるんだから、あなたの取り分は少なくなるよ!」と、Sさんから指摘を受けたとしても、受け入れる必要はないということです。

 

生命保険金の受取人によって結論は異なります

生命保険金が被相続人の相続財産であるかどうかを考える場合、生命保険契約の受取人が誰になっているかで結論が変わります。

 

結論として、被相続人自身が受取人になっている場合は、相続財産に含まれ、特定の相続にが受取人に指定されていた場合は相続財産に含まれません。先ほどの例で、たとえば夫自身が生命保険金の受取人となっていた場合は、生命保険金も夫の相続財産に含めて、その相続財産を遺産分割協議することになります。

 

被相続人自身を受取人にしたということは、被相続人は、特定の相続人だけに生命保険金を渡す意思はなかったと読み取れるためです。

 

特定の相続人が受取人として指定されていた場合は、相続財産に含まれません。先ほどの例だと妻であるKさんが受取人となっていますので、Kさんは生命保険金を受け取り、それ以外に、夫の相続財産について、相続人間で遺産分割協議をすることができます。受取人の指定を特定の相続人にしていたということは、被相続人は、その特定の相続人だけに、生命保険金を渡す意思があったと考えられるからです。

 

この場合、生命保険金は、指定された受取人固有の財産となり、遺産分割の対象とはならないため、他の相続人の同意などを得る必要もなく、生命保険金を受け取ることができます。相続財産とはならないため、例えば指定された受取人が、相続の放棄をしていたとしても、受取人の固有の財産である生命保険金は影響を受けないので、生命保険金については受け取ることが可能です。

相続税の計算についてはまた別のハナシ

生命保険金が、遺産分割の対象として、被相続人の相続財産に含まれるかどうかは前述のとおりですが、相続税を算出する場合においては、生命保険金も相続財産に入れて計算しなければなりません。ややこしいですよね。

 

相続税の算出については、生命保険金の受取人が法定相続人であれば、すべての法定相続人が受け取った保険金のうち「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額となり、その限度額を超えた部分が相続税の課税対象財産として計算されます。遺産分割協議の対象となる相続財産の考え方とは切り離して考えなければなりません。

 

生命保険金と同じように死亡退職金なども同様の性質があります。相続財産の対象であるのか、相続税の課税対象財産になるのかはややこしいのですが、遺産分割協議や相続税の申告のためには、被相続人の相続財産の調査をし、この相続財産や相続税課税財産の対象であるかの判断が必要になってきます。少しでも迷われたら、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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