相続手続きを自分でやるか司法書士に依頼するか
※このコラムは動画でも解説しています。
大切な方が亡くなった後、悲しみの中、また法事など大変な時に様々な相続に関わる手続きを行わなければなりません。これらは原則として相続人が行うべきものになるのですが、相続の専門家でもある司法書士に依頼することができます。
司法書士に相続手続きを依頼する場合のデメリットとしては「コストがかかる」という一点に尽きますが、それ以上のメリットがあると考えますので、今回は司法書士に依頼した方が良い理由を挙げていこうと思います。
相続手続きを自分でやろうか、もしくは司法書士に依頼しようか迷っている方は参考にしてみて下さい。
目次
- メリット1相続人調査から各種相続手続きまでマルっと任せられる
- メリット2中立の立場の人になってもらえる+法律的な交通整理
- メリット3専門知識が豊富
- メリット4不動産売却サポート
- 司法書士事務所の選び方
メリット1 相続人調査から各種相続手続きまでマルっと任せられる
司法書士は、法律の権限に基づいて業として(仕事として報酬をもらって)遺産相続の手続きを代理して行う事ができます。
司法書士と言えば相続登記ということで不動産の名義変更しかできないと思われている方もいますが、相続登記の前提である相続人調査(戸籍収集)、遺産分割協議のサポートも依頼可能です。
さらに不動産以外の預貯金や株式・投資信託などの有価証券の相続手続き、生命保険金の請求などの遺産の承継に係る手続きを丸ごと依頼することもできます。
では、全ての相続手続きを依頼できるかというとそうではなく、相続手続きの窓口が行政機関(国)の場合は、一定の国家資格が必要です。
例えば、不動産の相続登記であれば法務局になるので司法書士の資格で可能ですが、相続税の申告であれば税務署になるので税理士資格が必要となります。
こういった場合には司法書士事務所が窓口になって、各専門家と連携して相続業務を進めることになります。
相続手続きの窓口が金融機関等の民間の場合は、国家資格が無くても代理人になることができます。国家資格のない信託銀行、株式会社、一般社団法人などが報酬を取って行政機関が窓口となる以外の相続手続きを代行している場合もあります。
こういった会社は、行政機関を窓口とする相続手続きについては司法書士や税理士に手続きを外注し、民間の金融機関などが窓口となる相続手続きについては自社で行うという形態を取っています。ですので費用も高くなる傾向が多いです。
※ほとんどの信託銀行の遺産承継サポート費用は最低でも100万円~です
さらに、預貯金等の相続手続きで民間の金融機関が相手だからといって国家資格のない会社が手続きを行い、万が一トラブルがあった場合には受任者たる会社に損害を賠償する責任が発生します。
司法書士の場合でもあっても同様に思われるかもしれませんが、司法書士の場合はこういったトラブルに対応できる業務用の損害賠償責任に対する保険に加入している場合が多いです。
あくまで任意保険なので全員が加入しているとは明言できませんが、当事務所ではこの保険に加入しています。ですので、トラブルがないに越したことはないのですが何かあったときに、もし損害賠償責任を負った者に賠償できる資力がなければ、お客様が泣き寝入りすることにもなりかねません。
この点、司法書士業務の一環として相続手続きを行い、かつ責任賠償保険に加入している司法書士事務所は安心ということになります。
メリット2 中立の立場の人になってもらえる+法律的な交通整理
相続人が複数名いるような時に、多くの場合はその中で一番フットワークの軽い人が代表して各種相続手続きを行います。積極的にこういったことをやりたい人もいれば、仕方がないのでやっているというケースもあるでしょう。
相続人を代表する相続人(代表相続人)が動いた分を多めに遺産から受け取れるなど調整ができれば良いのですが、善意でやっているだけですと単純に損な役回りとなってしまいます。
また、場合によっては他の相続人から代表相続人の良い様に進めているんじゃないかと、誤解されることも考えられます。こういった場合に相続人全員の中立な立場として司法書士に依頼することが検討できます。
司法書士は、相続手続きの法律的な交通整理を行い、また法律的に分からないことについてきとんと説明することができます。弁護士に依頼する場合は、相続争いが発生している場合になると思いますが、弁護士はクライアントである特定の相続人の味方になって相続手続きを行いますので、自分のクライアント以外の利益の追求をする必要がありません。
司法書士は弁護士法違反になりますので、そもそも争いのある相続の手続きに介入することはできず特定の相続人の利益を追求してはいけないという制限があるので本当の意味で相続人全員に平等に接することができるのです。
メリット3 専門知識が豊富
相続専門の司法書士は、日常的に相続手続きを行っています。一般個人の方がネットや書籍で調べた知識とは正直雲泥の差があります。相続手続きの一番最初に行う相続人調査一つを取っても、一般の方で戸籍を正確に読み取れる人がどれだけいるでしょうか。また、他士業と比較しても司法書士より早く正確に戸籍を読み取れる士業は存在しないと思います。
遺産調査の際に不動産を調べるだけでも、どのようにしたら遺産である不動産を漏れなく確認できるかご存知でしょうか。被相続人所有の不動産が自宅だけしか無いと思っていても、自宅前の私道に持分は持っていませんでしょうか。
マンションの場合は共用部分は規約共用設定されているか否かで登記が必要かどうかも変わってきます。
こういったことを登記簿や共同担保目録、名寄帳、権利証や公図などから調査します。ここまでしても稀にですが遺産を把握しきれないこともあるのです。一般の方が自分でやる場合に遺産の調査が漏れていると後で大変なことになってしまいます。
餅は餅屋といいます。相続争いがある場合など訴訟であれば弁護士、相続税の申告など税務手続きなら税理士、自動車の名義変更や許認可であれば行政書士です。相続は弁護士も税理士も行政書士も行う業務ではありますが、司法書士の独占業務として不動産の相続登記があるので相続手続きに関わる接点の多さは他士業と比較しても圧倒的に多いのが特徴です。
メリット4 不動産売却サポート
当事務所独自のサービスになるのですが、相続した不動産の売却サポートを行っています。不動産を売却してお金で平等に相続したい、今後住む予定がないので売却したい、相続税の納税資金捻出のために売却したいなどの理由で不動産を売却する際、従来は相続登記を司法書士に依頼して、売却に関しては不動産会社に相続人が直接依頼をするという流れでした。
当事務所では、メリット1にも挙げた遺産全ての相続手続きである遺産承継業務の一環として、相続した不動産の売却手続きを司法書士が相続人全員の代理人となって行います。
宅建業法との兼ね合いもあるので、買主との仲介行為は行いませんので、仲介行為に関しては当事務所の提携不動産業者に任せることになります。
このサービスは費用的なメリットが大きく、自分で仲介業者に依頼した場合は不動産売却価格の3%が仲介手数料となるのですが、当事務所の相続不動産売却サポートは司法書士が売却に関わる手続き(仲介業者との媒介契約、買主との売買契約や残金決済、測量や必要であれば建物解体の手配など)を全て代理で行い、かつ、仲介業者に依頼する費用も含めて売却価格の3%で行っています。
はっきり言って何も損はなく、自分でやるより圧倒的に楽で費用も変わらないというメリットしかないのですが、カラクリとしては、3%の手数料のうち、1.5%が当事務所の報酬、1.5%が仲介業者の手数料としているのです。ご自身で仲介業者に依頼した場合に手数料1.5%にしてくれといってもまず受けてもらえません。これは当事務所が提携している不動産業者だから可能になっていることとなります。
司法書士事務所の選び方
ここまでの内容を確認していただいて、司法書士に依頼しようと思われた場合に、ではどういった司法書士事務所に依頼すれば良いかについて言及したいと思います。
1.総合事務所と特化型事務所
総合事務所とは司法書士業務を全般的に扱う事務所です。特化型事務所は特定の業務に特化している事務所になります。
総合事務所は色々な相談に乗ることができる反面、特化型事務所に比べて特定の業務のレベルに関してはどうしも劣ります。和食専門店と和洋中全ての料理を出す店とどちらが和食に精通しているか考えてもらうと明らかでしょう。
相続のことを依頼したいと決まっているのであれば相続手続きに特化した事務所を選択した方が良いでしょう。
2.大規模事務所と中小の個人事務所
東京などの首都圏では職員の数が100名を超えるような大規模な司法書士法人も増えてきました。こういった大規模の司法書士法人はスケールメリットを生かして業務効率化ができるのですが、非資格者が相談対応を行う場合もあります。マニュアル整備も進んでいるので担当ごとの当たりはずれは少ないのですが、やはり資格がないので当たり障りのない相談しかできないことが多いです。
中小の個人事務所の場合は直接本職である司法書士が対応するので専門的な相談が可能となります。ただし、司法書士個人の実力に大きく依存するので、事務所によって当たりはずれが大きいことがデメリットとなります。
3.中小規模の個人事務所のレベルの見極め方
中小規模の個人事務所の実力はどういった所で見極めれば良いでしょうか。方法としてはホームページなどの記事を読んで、分かりやすい平易で簡単な文章で説明できているか確認しましょう。分かりやすい説明というものは、内容をきちんと理解していないとすることができません。難しい事を難しいまま伝えることは誰でもできます。その司法書士が発信している情報がよく理解できるか確認してみましょう。