相続人が結婚してアメリカ国籍になっていた相続手続き

事例

被相続人Oさんの相続人は奥さんと子ども2人の計3人でした。
子どもの内の一人が20数年前にアメリカ人男性と結婚して、帰化し、アメリカ国籍となり、現在もアメリカ在住です。
今回、被相続人名義の不動産を、奥さんの名義に変更したいという要望がありました。
このようなケースでどのように相続手続きを進めていけばいいのか相談があり、当事務所で相続手続きを受任することになりました。

当事務所で解決

奥さんと子どもの1人は日本人で日本在住ですので何ら問題はなく、通常どおりの手続きで構いません。
相続人として用意するものは「戸籍謄(抄)本」「印鑑証明書」「住民票※不動産の名義人となる人のみ」です。

問題はアメリカ人となった相続人です。
アメリカ在住の場合は、日本に住所がありませんので、印鑑証明書の取得が出来ません。
この印鑑証明書は遺産分割協議書に添付する書類となります。

まず、印鑑証明書ですが、これは署名証明書(サイン証明書)という書面で代えることが出来ます。
日本人であっても海外在住であれば、印鑑証明書を取得することは出来ませんので、居住している国の日本大使館や総領事館で取得することが出来ます。
また、「元日本人」でも同様に署名証明書の取得が出来ます。

他にも、今回は、すでにアメリカ人となっているので、アメリカ国内で署名証明書を取得するか、日本に帰国しているであれば、日本のアメリカ大使館などで署名証明書を取得することが出来ます。
なお、英文で発行されている文章の場合は翻訳文が必要となります。

更に、日本に帰国しているのであれば日本の公証役場で遺産分割協議書に公証人の面前で署名してその文章を認証してもらう手続きでも印鑑証明書の添付に代えることが出来ます。
今回のケースでは、日本の公証役場での手続きで印鑑証明書の添付に変わる方法を取ることにしました。

次に、今回のケースでは相続人の内一人がアメリカ人となっていますのでこの人の戸籍が存在しないことになります。
正確にいうと過去の戸籍はあるのですが、アメリカ人となった時点で「除籍」となるのです。
戸籍が抜けたことを証明するために「除籍謄本」を取得します。
これは最後の本籍地のあった市区町村役場で取得することが出来ます。

今回のケースでは、お父様が亡くなられたということで、アメリカ人となった相続人が帰国し、その間に手続きを進めたため、日本にいる間に日本国内で全ての手続きを進めることが出来たので比較的スムーズに相続登記をすることが出来ました。

もし、アメリカ国内に相続人がいる場合に同様の手続きをするには、国際郵便等を利用して、解決までもう少し時間がかかったと思いますが、手続きの方法はご依頼いただければこちらで調査し、解決へと導きますのでご安心下さい。

 外国人の方が絡む相続手続きは案件によって、法務局等と事前協議が必要となる場合もありますので、専門家にご相談されることをおすすめします。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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