空家になったマンションを売却して現金で分けたい

事例

いわゆる孤独死に関する事例です。
被相続人Aさんには配偶者と子がなく、親もすでに他界しているので相続人は兄弟となります。
今回の相談者Bさんは被相続人Aさんの姉にあたりますが、他に兄弟が10人もいて、その内すでになくなっている人もいるので、相続人の数は18人に及びます。
被相続人の遺産は自宅マンションといくらかの現預金がありました。
一番資産価値の高い不動産ですが、誰も引き取り手がいないので売却して相続人で現金として分配したいという依頼をいただきました。

当事務所で解決

本来であれば、相続人名義(18名)にして、不動産会社と相続人全員で媒介契約を締結して売却依頼をかけて、買主が見つかったらまた相続人全員で売買契約をし、その後、相続人全員で決済という流れになります。
ですが、物件の所在地は神奈川県で、相続人の多くは北海道に在住であり、また人数も多いのでこの方法は現実的ではありません。
そこで当事務所で提案した方法が、当事務所の司法書士が相続人全員から委任をもらって任意相続財産管理人として手続きを進める方法です。
司法書士が任意相続財産管理人となることによって、不動産の名義変更から売却の決済まで、司法書士がすべて代理人として相続人全員の代わりに手続きを進めることが出来ます。国家資格をもった代理人が相続人全員の中立の立場として動きますので、相続人の皆さんのお手を煩わせず、お待ちいただければ現金化して各相続人に遺産を責任を持って引き渡します。
今回のケースでは相続人の人数も多く、戸籍の量も膨大でしたので時間は掛かりましたが、幸い空家となったマンションの買い手はすぐに見つかったので半年ほどで事件は解決しました。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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