売買契約後に売主が死亡してしまい
大至急相続登記を申請した件

事例

Hさんは夫婦共有名義の不動産を持っていましたが、高齢になったため介護付有料老人ホームへ夫婦で入居するために自宅を売却することにしました。
買主も決まって売買契約を締結し、残すは1カ月後の残金決済というところで、Hさんのご主人が急死してしまいました。
このような場合にどうすればいいのかと、今回の不動産売買の仲介業者の方から相談と依頼がありました。

 当事務所で解決

売買契約を締結した後ですので、当事者の一方が死亡した場合でも契約は引き続き有効です。
なぜなら、契約をしたあとにこの契約を履行する義務を相続人が承継するため、死亡した人の変わりに相続人が責任を持って売買契約後の不動産の引渡し及び代金の受領をすればいいからです。
ただし、所有権はまだ買主に移転していませんので、買主への所有権移転登記の前提として死亡したHさんのご主人から相続人への相続登記を申請しなければなりません。
通常は、戸籍収集(相続人調査)、遺産分割協議、相続登記を順番に行うのですが、ペース的にとても間に合いそうにありません。
決済日を延期してもらうことも考えたのですが、買主の方も現在借家に住んでいて、家を買うから契約を解除することになっていたので、決済を延期してしまうと住む家が無くなってしまいます。
決済まで約1カ月しかありませんでしたので、戸籍は多少遠方であっても窓口まで行って大至急集め、遺産分割協議の準備も並行して進めました。
また、決済日前に相続登記を申請して登記完了を待っている時間はなかったので、遺産分割協議まで調った時点で、相続登記は留保して残金決済日に買主への所有権移転登記と連件で申請し、無事に残金決済と買主への所有権移転登記を完了することができました。
今回のようなケースはなかなかレアですが、色々な事情があって大至急相続登記をしたいというご要望もあるかと思います。
お急ぎの場合は一度ご相談いただければと思います。

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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