遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

状況

大和市にお住まいの父が亡くなったという事で、厚木市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。

調査をした結果、父が祖父の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。

家督相続をした際に祖父名義の土地を引き継いだかを確認するために遺産分割協議書が必要になるため、相談者に大和市に行っていただき、祖父が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。

結果

大和市に行き、遺産分割協議書を確認していただいたところ、父が全ての財産を相続する旨の協議がされていることが確認できました。

これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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