仲の悪い兄弟が土地を相続するとトラブルになるので
土地を売却して現金を分割した

状況

相模原市にお住まいの女性の方からの相談でした。

父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。

母は既に亡くなっており、相続人は相談者と兄弟である長男の2人とのことでした。

相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際にどちらが相続をするか話し合いがまとまらないため、協議が進まない状態でした。

当事務所からの提案&お手伝い

不動産を2人で相続しようとして協議が進んでいないという事で、不動産を売却して発生した現金を分割することを提案しました。

結果

双方ともに現金による分割で納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。

その後、相模原市の不動産業者に依頼し、無事に不動産の売却及び売却代金を分割することができ、解決することができました。

ちなみにそのまま争いに発展し、裁判になった場合

  1. 裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
  2. 解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)
  3. 姉妹で争うという精神的苦痛

この3つが重くのしかかってきます。

 

土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。

以下のページから、詳しい相続登記(不動産の名義変更)の解説をご覧になれます。

不動産名義変更(相続登記)

 

詳しくは当事務所の相続の専門家にご相談下さい。

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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