家族信託が利用されるケース
認知症対策
もし、認知症になってしまうとどうなるでしょうか。
認知症対策になぜ家族信託が有効なのかを説明します。
認知症発症後の相続税対策
認知症が発症すると不動産などの財産管理・売却等ができなくなります。
家族信託の契約をすることで、これらのリスクを回避し、安心して相続税対策を行うことが可能となります。
空き家対策
家の持ち主が認知症を発症すると売却・契約も、管理・修繕も簡単にはできなくなります。
家族信託を行うことで、万が一親が認知症になったとしても、息子(管理者は誰にするかを決められます)が管理や売却・修繕をしていくことができるようになります。
相続対策
将来の相続に対して不安を抱えている方、そのご家族の方は非常に多いと思います。
相続対策として今までは遺言書を残すことくらいしか方法がありませんでしたが、新しい相続のかたちとして家族信託が脚光を浴びています。
収益不動産の共有回避
現金のように簡単に分けることができない不動産は、相続の時に相続人に平等に相続させることは難しい問題です。
一般的には売却して現金化して相続人で分配するしか本当の意味で平等に相続させることはできないのですが、家族信託を使ってうまく相続させる方法があります。
事業承継対策
事業承継対策で何もしていないと想定外のトラブルに従業員やご家族が巻き込まれることになります。
家族信託を使ったスキームで事業承継をスムーズに行うようにサポートします。