認知症対策
認知症対策になぜ家族信託が有効なのかを説明します。
もし、認知症になってしまうとどうなるでしょうか。
一番大変なのは周りの家族です。
介護のことはもちろんですが、身の回りの世話だけではなく、本人の判断能力が低下すると物事を理解する能力が低下したり無くなってしまうので、不動産や預貯金などの財産を管理したり処分することができなくなります。
認知症発症後の困りごととして代表的なもの
①銀行の預金口座からお金がおろせなくなる
口座名義人が死亡すると預金口座が凍結されて、家族であっても預金を引き出すことができなくなることはご存知の方も多いと思います。
これは、親族間での揉め事に銀行が巻き込まれることを避けるためです。
実は、口座名義人が認知症になった場合にも同様のことが起こります。
加齢もあって最近物忘れが多くなってきた本人(認知症とは診断されていない)の同意のもとで在宅介護から有料老人ホームに切り替えることになったケースで、入所費用を本人の定期預金で賄おうと考えていた所、銀行が本人を認知症だと認めれば、口座凍結されてしまいます。
本人と銀行に出向いたところ、銀行の担当者は、母親の認知症を疑っているのか、誕生日を聞いたり書類に住所氏名を書かせたりするなどしてヒヤヒヤしたという話しがありました。
②本人名義の不動産を処分できなくなる
認知症が発症してから空家の管理問題や有料老人ホームの入所費用の捻出のために、本人名義の不動産を売却したいという相談を多くいただきます。
法律上は、判断能力が無くなっている人は不動産を売ろうとしても売ることができません。
契約の内容を理解することができないからです。
もし、無理やり本人に書類へ署名と実印を捺印させて不動産を売ったとしても、この契約は無効な契約なので不動産の買主は権利を取得することができず、後々大問題に発展する可能性があります。
③成年後見人がつくことになって裁判所から財産管理を監督されることになってしまった
認知症が発症して判断能力が無くなってしまうと、自分自身の財産管理ができなくなってしまいます。
その場合には、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらって、本人の代わりに財産管理をしてもらうことになります。
成年後見人はきちんと財産を管理しているかどうかを家庭裁判所に報告しなければならないので、本人の財産は家庭裁判所の監督下に置かれることになります。
また、成年後見人は家族が必ず選任されるという保証はなく、司法書士等の専門職が成年後見人に選任されるケースもあります。
専門職が成年後見人に選任されると月額3万円程度(財産の額によります)の報酬を本人の財産から支払うことになります。
成年後見人が選任されると原則として本人が死亡するまで職務は続きますので、家族が成年後見人となった場合でも負担は大きいですし、専門職が選任された場合でも報酬額だけでも数年分が積み重なるとかなりの金額になってしまいます。
家族信託を利用すると財産管理の面で認知症問題が解決できます
認知症の問題として預金や不動産の管理や処分が代表的なものとして挙げられました。
また、それを成年後見制度を利用するとなっても、現行の制度では必ずしも本人や家族にとっての最適な問題解決とはならないことが多いです。
家族信託では、委託者である本人が、自分自身で信頼する家族を受託者として財産を預けます。
受託者は家族信託の契約で定めることによって、預かった財産を受託者の裁量で管理したり売却等の処分をすることができます。
成年後見制度では、不動産等の売却には家庭裁判所の許可が必要であったり、場合によっては売却できないケースもあります。
また、相続税対策のために財産を運用するようなことはNGです。
家族信託では、成年後見制度のように家庭裁判所の監督下に置かれるというようなことはありませんので、このあたりは信託契約で定めた範囲内で受託者の裁量で自由に行うことができます。
ただし、家族信託が万能というわけではなく、本人の身上監護、簡単に言うと身の回りの世話について、家族信託でカバーすることはできません。
成年後見制度とうまく組み合わせて二人三脚で認知症対策をすることが理想でしょう。