収益不動産の共有回避
現金のように簡単に分けることができない不動産は、相続の時に相続人に平等に相続させることは難しい問題です。
一般的には売却して現金化して相続人で分配するしか本当の意味で平等に相続させることはできないのですが、家族信託を使ってうまく相続させる方法があります。
事例:不動産を平等に相続させたいが共有は回避したい場合
父郎さんは、収益不動産を一棟持っています。
将来は子ども3人に平等に相続させたいと考えていますが、不動産を共有で相続させてしまうとその後の管理や次世代の相続が大変です。
ですが、共有を避けるために1人に相続されようにも、残りの2人に渡す相続分に見合うだけの代償財産がありません。
家族信託の設計
委託者を父郎さん、受託者を長男、最初の受益者(第1受益者)を父郎さん、父郎さんが亡くなった後の第2受益者を子ども3人に設定します。
子ども3人の受益権の割合は平等に3分の1ずつとします。
このように信託契約を結んでおくことにより、万が一父郎さんが認知症になった場合でも長男が受託者として収益不動産の管理を行うことができ、将来父郎さんが亡くなった後の相続時でも、収益不動産の賃料収入は子ども3人が平等に引き継ぐことができます。
収益不動産を売却した場合にも、その売却代金は受益者が3人で平等にもらうこともできます。
更に、相続発生後の収益不動産の管理も引き続き長男が受託者として管理するので、意思決定を迅速に行うことができます。
家族信託を行うメリット
- 共有名義の問題を解消することができる
- 父郎さんが亡くなるまで、そして亡くなった後にも、柔軟な対応が可能
- 父郎さんの生前から長男が収益不動産の管理引き継ぎをスムーズに行うことができる