家族信託の事例集
高齢の地主が認知症のリスクを踏まえて相続税対策をしたい
状況
地主のXさん(80歳)は、先祖代々の農地や収益不動産を数多く所有しています。
これまで特に相続税対策をしていなかったので、このままXさんが亡くなるとかなりの金額の相続税が発生することが分かりました。
Xさんには、長男A、長女B、次女Cの三人の推定相続人がいます。
BとCは嫁いでいるので、先祖代々の農地や収益不動産をAが相続することには納得しています。
今は元気なXさんですが、年齢を考え早急に相続税対策をしたいというご相談です。
家族信託の設計
委託者をXさん、受託者をAさん、受益者をXさんとし信託契約を締結します。
信託財産が高額なので、このようなケースでは受託者を監督する信託監督人として司法書士を付けることにします。
信託する財産はXさん所有の全ての不動産と現金の一部とします。
一部現金を信託財産に入れておく理由として、受託者が固定資産税などの税金の支払いができなくなってしまうからです。
信託期間はXさんが死亡するまでとし、Xさんが死亡して信託契約が終了した後の残余財産の帰属先はAさんとします。
家族信託を行うメリット
- 高齢のXさんが万が一認知症等で意思能力を失った場合でもAさんが相続税対策を行うことができます
- 信託監督人を付けることによって、Xさんが意思能力を失った後でも受託者が適切にXさんのために財産管理をしているか監督してもらうことができます
- 信託契約終了後の残余財産の帰属先をあらかじめ定めることによって家族信託に遺言の機能をもたせることができます
※事例は長男が全て相続することに家族全員が同意していますが、通常は遺留分のことも考えて残余財産の帰属先を検討しなければなりません
母親の認知症に備えるため家族信託を活用したい
状況
夫に先立たれたYさんには子どもが2人います。
現在は1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えています。
Yさんの財産のうち自宅不動産が大部分をしめているため、自分が自宅での生活が難しくなった場合には、自宅を売却してその代金を施設入所費用にあててもらいたいと思っています。
家族信託の設計
Yさんは、もしも認知症になってしまい介護施設へ入所することがあれば、子どもに自分に代わって自宅不動産を売却してもらいたいと望んでいます。
Yさんを委託者、子どもが受託者、Yさんを受託者として自宅不動産を信託財産とする信託契約を締結します。
信託契約には万が一Yさんが認知症になった場合は受託者である子どもが不動産の管理や売却を行うことができるようにしておきます。
Yさんを受益者とするので、信託後も自宅に暮らし、自宅売却後はその代金はYさんの施設入所費用にあてることができます。
さらにYさんが亡くなった後には2人の子どもが残余財産の帰属権利者として財産を引き継いで分けることも契約の中に含めました。
家族信託を行うメリット
家族信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった後でも信託契約で定めた目的にしたがって、必要に応じた簡易迅速な自宅売却や、相続対策・資産運用を一貫して継続できることが一番のメリットです。自宅売却についても成年後見のように家庭裁判所の許可が必要となることなくスムーズに行えます
財産を障がいのある子に定期的に財産を給付できる家族信託
状況
Aさんには、二人の子ども(長男と長女)がいますが長男は精神的な障がいを持っています。
Aさんは高齢になってきたため長男の将来を心配し、長男に財産を残すために遺言を書こうと検討しています。
ですが、長男は精神的な障がいがあるので財産の管理を自分自身ですることには不安があります。
Aさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を受け取ってほしいと思っています。
Aさんは、ご自身の死後、長男の面倒は、長女にみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。
家族信託の設計
Aさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的継続的に引き渡していくことはできません。
どうしても一括給付となってしまいます。
そこで、Aさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Aさんが生きている間はAさんを受益者に、Aさんが亡くなった後は長男B受益者とし、最終的には長女を残余財産の帰属権利者とする家族信託を検討します。
財産管理できる権利を長女に託しておくことで、Aさんが生きている間に万が一Aさんのも判断能力が下がり、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、代わりに長女が扶養の範囲で長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。
家族信託を行うメリット
- 自分が亡くなった後、妹である長女が毎月一定額の財産を長男に引き渡してくれるため、息子の生活が保障されます
- 受託者として長女に財産管理の権利を与えることで、Aさんの財産管理能力が低下した場合でも、すぐに長女が財産管理を行うことができます