家族信託は税務署で何かする手続きはありますか?
家族信託設定以後に税務署への届出が必要となる場合と例外的に不要となる場合があります。
以下、6つのパターンをまとめます。
1.信託を設定した時
信託契約締結等の信託の設定をした時に、受託者は、翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出しなけばなりません。
届出不要となる場合
- 自益信託の場合(自益信託:委託者=受益者となるようなケース)
- 受益者それぞれの受益権の相続税評価額が50万円以下の場合
2.毎年1月31日
受託者は、毎年1月31日までに、前年の信託財産の状況等を記載した信託の計算書及びその合計表を税務署に提出しなければなりません。
届出不要となる場合
- 1年間の信託財産に係る収益(例えばアパート収入など)の合計額が3万円以下(計算期間が1年未満の場合には1万5千円以下)の場合
3.不動産所得がある場合の確定申告時
受益者が個人の場合に信託不動産からの収益があると、受益者は確定申告書に不動産所得に関する書類(収支内訳表など)や信託から生じる不動産所得に係る明細書を確定申告時に添付して提出しなければなりません。
4.信託の内容を変更した時
受託者は、信託の変更があった場合、その変更があった月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出しなければなりません。
届出不要となる場合
- 受益者それぞれの受益権の相続税評価額が50万円以下の場合
5.法人が新受益者となった場合
法人が新たに受益者になった場合、その譲渡があった翌年の1月31日までに支払調書を税務署に提出しなければなりません。
6.信託が終了した時
信託が終了した時に受託者は、翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出しなければなりません。
届出不要となる場合
- 残余財産がない場合
- 信託終了直前の受益者が残余財産の給付を受けず、帰属者とならない場合
- 受益者それぞれの受益権の相続税評価額が50万円以下の場合
以上、信託設定以後に税務署へ届出が必要になるケースをまとめました。
これらは税務署に対する手続きとなりますので司法書士が代理人になることはできませんので、ご自身で手続きできないのであれば当事務所では税理士をご紹介させていただいております。