家族信託って結局費用はいくら掛かるの?

ホームページ上の「料金・費用」のページにも記載はありますが、もうすこしかみ砕いて説明します。

まず、家族信託を設定するには、

  1. 家族信託の設計~契約
  2. 不動産がある場合には信託登記
  3. 信託用の銀行口座開設

以上が必要になってきます。

1.家族信託の設計~契約に係る費用について

家族信託は、委託者(財産も託す人)と受託者(財産を託される人)で信託契約を行うことが一般的です。

自己信託といって委託者=受託者となるような特殊なものもありますが、当事務所が推奨する認知症対策としての家族信託の活用としては行いませんので割愛します。

家族信託の契約に関して掛かる費用ですが、家族信託に関する設計・コンサルティング費用及び契約書の作成料に係る司法書士報酬が以下のとおりです。

信託する財産の価格報酬額
3000万円以下30万円
3000万円を超え1億円以下の部分価格の1.0%
1億円を超え3億円以下の部分価格の0.5%
3億円を超え10億円以下の部分価格の0.2%
信託による所有権移転登記10万円~

信託する財産の価格とは、委託者が受託者に託す財産の価格ということです。

上記の他に、信託契約書を公正証書にする公証役場の手数料がかかります。

信託する財産が5000万円の場合、
3000万円以下の部分=30万円
3000万円を超え1億円以下の部分=2000万円×1.0%=20万円
合計50万円が掛かることになります。

公証役場の手数料は、こちらも信託財産の価格や契約のボリュームによりますが、5~10万円程度でしょう。

2.不動産がある場合の信託登記費用について

信託する財産の中に不動産がある場合は信託登記をしなければなりません。
要は名義を現所有者である委託者から財産を託す受託者へ変更するのです。
この場合に掛かる費用は、「司法書士の登記報酬+実費(登録免許税)」となります。

当事務所の司法書士の登記報酬は10万円、
実費は全国共通で不動産の評価額に0.04%(ただし、2019年時点では土地に関しては0.03%)を乗じた金額となります。

例えば1000万円の評価額の不動産であれば、1000万円×0.04%=4万円となります。

3.信託用の銀行口座開設

これは費用がかかりませんが、金銭を信託する場合は、受託者は自分自身の財産と分別して管理しなければなりませんので、信託用に口座を一つ開設してそこで管理した方が良いでしょう。

まとめ

まとめると、家族信託の設計~契約書作成時に司法書士報酬と公証役場手数料、次に不動産がある場合は信託登記の際の司法書士報酬と登録免許税等の実費が家族信託には必要となります。

司法書士報酬の部分は家族信託の設計、契約書作成、登記を自分自身で行えば当然掛からないことにはなりますが、家族信託は素人ではまともな契約や登記をできないと断言しておきます。
必ず専門家に依頼して下さい。

 

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