遠方の実家に一人で暮らしている高齢の親が心配
状況
横浜在住のB子さんは、京都で独居している父親A太郎さん(90歳)が最近物忘れも多く、父親が自分自身できちんと財産管理ができているか心配です。
高齢のため、今後の施設への入居も検討しています。
インターネットで調べてみると、認知症になった場合には成年後見人を裁判所に選任してもらい、成年後見人が父親の財産管理することなるようですが、例え親族であっても必ずしも成年後見人になることはできないようです。
それに、司法書士等の専門家が成年後見人になると、毎月3万円程度の報酬もかかります。
できれば、実子であるB子さんが父親A太郎さんの財産管理をし、必要であれば不動産の処分等も行いたいと考えています。
家族信託の設計
委託者をA太郎さん、受託者をB子さん、受益者をA太郎さんとし信託契約を締結します。
委託者と受益者が同一人物なので、この信託によって贈与税や不動産取得税は発生しません。
また、A太郎さんの判断能力が低下すると受益者としての権利行使に支障をきたす場合があるので、B子さんの妹のC子さんを受益者代理人として設定しておきます。
信託する財産はA太郎さん所有の不動産と現金の一部とします。
一部現金を信託財産に入れておく理由として、受託者が固定資産税などの税金の支払いができなくなってしまうからです。
信託期間はA太郎さんが死亡するまでとし、A太郎さんが死亡して信託契約が終了した後の残余財産の帰属先は法定相続分どおりB子さんとC子さんが2分の1ずつ取得するようにします。
家族信託を行うメリット
高齢のA太郎さんの判断能力が不十分になった場合でも、信託した財産については成年後見制度を使わなくても、受託者であるB子さんが管理したり処分することができます。
また、家族信託の受託者は裁判所の監督下にも置かれないので、父親A太郎さんが施設に入居するための費用捻出のために実家を売却するような場合でも、信託契約でその旨を定めておけば、裁判所の許可を要せずに迅速にB子さんが単独で不動産を売却処分することができます。
受益者代理人としてC子さんを定めておくことによって、A太郎さんの判断能力低下後でもA太郎さんの受益者としての権利行使に支障が出ることもなく、かつ、受託者であるB子さんが適切に財産管理をしているかの監督機能も働きます。
信託契約終了後の残余財産の帰属先をあらかじめ定めることによって家族信託に遺言の機能も持たせることができます。