家族信託は相続税の節税対策になるのですか?
家族信託は、認知症や相続対策としてかなり自由度が高い設計をすることができます。
ですので、家族信託をすると相続税の節税になるかという質問をよくいただきます。
結論から言うと家族信託は、直接的な節税対策にはなりません。
例えば、不動産を信託した場合に、受託者が不動産を維持・管理・運用して、不動産から発生する利益(居住用不動産であれば居住権、賃貸用のアパート等であれば家賃収入など)は受益者がもらうことになります。
少し難しい話しになりますが、不動産の価値が所有権という物権から「受益権」という債権に変換されるのです。
不動産の価値は物権から債権に変換されるのですが、これらの価値は等価なので、この変換によって財産価値を圧縮することができないので相続税の対策にはならないのです。
家族信託によって直接的に節税できるものとすれば、登録免許税や不動産取得税という流通税のみです。
通常は、不動産の所有権という物権が移転すると登録免許税や不動産取得税という流通税が発生します。
ですが、家族信託によって不動産所有権という物権を受益権という債権に変換しますので、債権の移転には上記の流通税が発生しないのです。
数次相続に対応した、いわゆる受益者連続型の信託の場合ですとこの流通税の節税効果は馬鹿にならない金額になることもあります。
また、家族信託は直接的な相続税対策にはなりませんが、受託者が契約の内容に従ってある程度自由に運用できますので後見制度と異なり、受託者の責任で信託された不動産を運用して相続税対策をすることもできます。