遺言があれば家族信託はしなくて大丈夫ですか?
遺言は本人の死亡と同時に効力が発生します。
つまり本人が死亡するまでは何も効力のない紙です。
Aさんの財産をBさんに残したいなどのシンプルなものであれば遺言で充分な場合もありますが、認知症の対策や本人が死亡した後の2次相続や3次相続のことも考えると遺言だけでは不十分です。
特に家族信託は認知症対策として効果的な方法ですので、検討の余地は充分あります。
また、遺言は本人が単独で残せてしまいますので、万が一誰も遺言の存在に気づけなければ本人の想いを実現することができなくなってしまいます。
家族信託は原則として契約で成立しますので、本人が亡くなった後でもその存在を忘れられるようなことはありません。
それに、家族信託の場合、当事務所ではご家族の皆様の意見なども含めて信託設計を行いますので改めて本人やご家族の想いを確認する良い機会になるかと思います。