家族信託と成年後見の違いって何ですか?
一方、成年後見に比べて家族信託は、より柔軟で長期にわたった本人の意向を実現することができる制度といえます。
成年後見 | 家族信託 | |
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認知症発症後 の相続対策 | 不可 | 可能 |
財産管理者 | 裁判所が決める | 本人が決めた家族 |
裁判所への報告 | 毎年必要 | 不要 |
財産管理者への 報酬 | 専門職が就任した場合は必要 ※財産額にもよるが概ね月3万円~程度 | 不要 ※信託契約で報酬を定めることも可能 |
成年後見
判断能力が低下し、財産管理や身上監護に不安のある方を法的に保護するための制度です。
本人の保護をする制度であるため、相続人のためである相続税対策、それに向けた積極的な財産の処分などは成年後見制度内では原則として不可能です。
このとき、特に問題になるのが、認知症発生後の相続税対策です。
相続税対策として行う生前贈与や、建物建築、不動産の賃貸管理、売買等ができなくなってしまうため、相続税課税が分かっていても、取り得る対策はごくごく限られてしまいます。
また、専門職が後見人に選任された場合や任意後見の場合の後見監督人には、本人の財産の中から報酬を支払う必要があります。
家族信託
成年後見との大きな違いは、委託者が認知症発生後も信託の契約や効力が継続されることです。
家族信託が認知症対策として有効であるのはこのためです。
家族信託は、本人の保護ではなく、「(受益者に財産を引き継がせる)本人の目的達成の保護」が最優先されます。
また、裁判所への報告の手間や、専門職後見人に支払う費用負担がないことが特徴です。