家族信託で財産を受託者に渡すと自分で自由に財産が使えなくなるのですか?
不動産や預貯金を信託財産とすると委託者である本人の固有の財産ではなくなります。
そういった意味では、自由に財産が使えなくなることになります。
ですが、例えば収益不動産(賃貸アパート等)は収益不動産から発生する賃料収入を期待しているわけです。
家族信託で収益不動産の名義を受託者に変更したとしても、賃料収入は一旦受託者の手許に行きますが、これも受託者は自分自身の固有の財産と分離して管理しなければなりませんので、一旦受託者が預かるだけであって、後は信託契約に定めた内容で金銭等を受益者に給付していくことになります。
通常は贈与税等の課税を避けるために信託契約締結時には委託者=受益者となる自益信託として契約締結するので、イメージとしては本人が不動産を管理会社に預けて賃料収入だけ受け取る形となんら変わりが無いのです。
さらに将来、認知症等で判断能力が低下し、財産管理について指示が出しづらくなった時に備える保険の意味で活用するような形をおすすめしています。
また、もし受託者となった家族がきちんと管理してくれるか、自分にちゃんと生活費等を支給してくれるかといった不安を抱く方は、受益者の権利を守り受託者の暴走を見張る「信託監督人」「受益者代理人」を設置をおすすめしています。