高齢の地主が認知症のリスクを踏まえて相続税対策をしたい
状況
地主のXさん(80歳)は、先祖代々の農地や収益不動産を数多く所有しています。
これまで特に相続税策をしていなかったので、このままXさんが亡くなるとかなりの金額の相続税が発生することが分かりました。
Xさんには、長男A、長女B、次女Cの三人の推定相続人がいます。
BとCは嫁いでいるので、先祖代々の農地や収益不動産をAが相続することには納得しています。
今は元気なXさんですが、年齢を考え早急に相続税対策をしたいというご相談です。
家族信託の設計
委託者をXさん、受託者をAさん、受益者をXさんとし信託契約を締結します。
信託財産が高額なので、このようなケースでは受託者を監督する信託監督人として司法書士を付けることにします。
信託する財産はXさん所有の全ての不動産と現金の一部とします。
一部現金を信託財産に入れておく理由として、受託者が固定資産税などの税金の支払いができなくなってしまうからです。
信託期間はXさんが死亡するまでとし、Xさんが死亡して信託契約が終了した後の残余財産の帰属先はAさんとします。
家族信託を行うメリット
高齢のXさんが万が一認知症等で意思能力を失った場合でもAさんが相続税対策を行うことができます
信託監督人を付けることによって、Xさんが意思能力を失った後でも受託者が適切にXさんのために財産管理をしているか監督してもらうことができます
信託契約終了後の残余財産の帰属先をあらかじめ定めることによって家族信託に遺言の機能をもたせることができます
※事例は長男が全て相続することに家族全員が同意していますが、通常は遺留分のことも考えて残余財産の帰属先を検討しなければなりません