母親の認知症に備えるため家族信託を活用したい
状況
夫に先立たれたYさんには子どもが2人います。
現在は1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えています。
Yさんの財産のうち自宅不動産が大部分をしめているため、自分が自宅での生活が難しくなった場合には、自宅を売却してその代金を施設入所費用にあててもらいたいと思っています。
家族信託の設計
Yさんは、もしも認知症になってしまい介護施設へ入所することがあれば、子どもに自分に代わって自宅不動産を売却してもらいたいと望んでいます。
Yさんを委託者、子どもが受託者、Yさんを受託者として自宅不動産を信託財産とする信託契約を締結します。
信託契約には万が一Yさんが認知症になった場合は受託者である子どもが不動産の管理や売却を行うことができるようにしておきます。
Yさんを受益者とするので、信託後も自宅に暮らし、自宅売却後はその代金はYさんの施設入所費用にあてることができます。
さらにYさんが亡くなった後には2人の子どもが残余財産の帰属権利者として財産を引き継いで分けることも契約の中に含めました。
家族信託を行うメリット
家族信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった後でも信託契約で定めた目的にしたがって、必要に応じた簡易迅速な自宅売却や、相続対策・資産運用を一貫して継続できることが一番のメリットです。自宅売却についても成年後見のように家庭裁判所の許可が必要となることなくスムーズに行えます