財産を障がいのある子に定期的に財産を給付できる家族信託
状況
Aさんには、二人の子ども(長男と長女)がいますが長男は精神的な障がいを持っています。
Aさんは高齢になってきたため長男の将来を心配し、長男に財産を残すために遺言を書こうと検討しています。
ですが、長男は精神的な障がいがあるので財産の管理を自分自身ですることには不安があります。
Aさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を受け取ってほしいと思っています。
Aさんは、ご自身の死後、長男の面倒は、長女にみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。
家族信託の設計
Aさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的継続的に引き渡していくことはできません。
どうしても一括給付となってしまいます。
そこで、Aさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Aさんが生きている間はAさんを受益者に、Aさんが亡くなった後は長男B受益者とし、最終的には長女を残余財産の帰属権利者とする家族信託を検討します。
財産管理できる権利を長女に託しておくことで、Aさんが生きている間に万が一Aさんのも判断能力が下がり、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、代わりに長女が扶養の範囲で長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。
家族信託を行うメリット
自分が亡くなった後、妹である長女が毎月一定額の財産を長男に引き渡してくれるため、息子の生活が保障されます
受託者として長女に財産管理の権利を与えることで、Aさんの財産管理能力が低下した場合でも、すぐに長女が財産管理を行うことができます