実家の管理・売却プラン・・・親が認知症になったら実家の管理や売却ができなくなるか心配な方
事例:独り暮らしの親の実家の管理
町田子太郎さん(50歳)の父親である町田父郎さん(80歳)は、地方で一人暮らしをしています。
父郎さんは将来、自宅不動産の売却代金で老人ホームへの入所も検討しています。
ですが、父郎さんが認知症になってしまうと不動産を売却したり賃貸することができなるなくことが心配です。
家族信託の「実家の管理・売却プラン」
委託者兼受益者を父郎さん、受託者を長男の子太郎さん、実家を信託財産として信託契約を締結します。
家族信託の契約を締結しておけば、万が一父郎さんが認知症になった場合でも子太郎さんが自分自身の裁量で不動産の管理や処分をすることができるようになります。
例えば、将来、老人ホームに入居するために実家を売却する場合では子太郎さんが受託者として第三者との間で売買契約を締結します。
実家の売却代金は子太郎さん個人の財産とは分離して管理し、売却代金から老人ホームの入居費用や父郎さんの生活費などを信託配当として子太郎さんが父郎さんに渡します。
家族信託の契約によって、実家の不動産の登記名義は子太郎さんになりますが、「受託者町田子太郎」として登記されますので完全な所有権を取得するわけではありません。
イメージとしては、信頼できる家族がご自身の財産管理会社となるような形です。
不動産の名義が変わっても生前贈与とは異なりますので、子太郎さんに対して贈与税が課税されることもありません。
また、父郎さんが元気なうちは子太郎さんが勝手に自宅を売却してしまわないように一定の制限を設けることや、司法書士が信託監督人として受託者を監督することもできます。
このように家族ごとの要望によって自由に設計できることが家族信託の大きなメリットの一つです。