アパートオーナー資産管理プラン・・・認知症になったら収益アパートの管理や修繕ができなくなるか心配な方
事例 高齢者アパートオーナーの資産管理
不動産オーナーの町田父郎さん(80歳)は、収益アパートを一棟持っています。
将来、認知症等で判断能力がなくなった後、アパートの入居者との契約や管理が心配です。
アパートも老朽化していて、大規模修繕や建て替えも検討しなければなりません。
そのため、長男である町田子太郎さん(50歳)は、今後収益アパートの管理や修繕を代わりに行わなければならないと思っています。
また、父郎さんの亡き後は相続税の課税が明らかであるため、相続税対策も継続していく必要があります。
家族信託の「アパートオーナー資産管理プラン」
委託者兼受益者を父郎さん、受託者を子太郎さんとして、アパートを信託財産として信託契約を締結します。
この時、金銭も併せて信託財産に組み入れます。
金銭を組み入れる理由は、アパートの修繕費や固定資産税は受託者が信託財産の中から支払うため、あらかじめ予定されている支出に関するものは一定額信託財産に組み入れておかないと支払いができなくなってしまうからです。
子太郎さんにはアパートの管理・処分権を与えて、受託者の権限に基づいて銀行から借り入れもできるようにしておきます。
このような家族信託の契約を締結することによって、万が一父郎さんが認知症になった場合でも子太郎さんが自分自身の裁量でアパートの賃貸借契約の更新や修繕、売却等をすることができるようになります。
また、大規模修繕や建て替えの際に、子太郎さんが受託者の立場として銀行でローンを組めますので父郎さんが認知症等で判断能力が無くなった場合であっても将来の相続税対策を行うことができるのです。
認知症等の発症後でも相続税対策などの積極的な資産の運用をすることができる点が家族信託と成年後見を始めとするその他の制度との大きな違いとなります。