親なき後問題対策プラン・・・障がいを持つ家族がいて将来その家族のために適切に財産を残してあげたい方

事例 障がいを持つ家族に財産を残したい

町田父郎さん(80歳)には妻の母子さん(70歳)と2人の子供がおり、その中に障がいのある長女の花子さん(45歳)がいます。
現在、花子さんと父郎さん・母子さんは同居しており花子の面倒は父郎さんと母子さんがみていますが、自分が亡くなった後、高齢の母子さんと障がいのある花子さんの生活をみてあげられないことが心配です。
自分が亡くなった後は長男の子太郎さん(50歳)に母子さんと花子さんのことをみてほしいと思っています。

家族信託の「親なき後問題対策プラン」

委託者を父郎さん、受託者を子太郎さん、最初の受益者を父郎さん(第一受益者)、父郎さんが亡くなった後は母子さん(第二受益者)、母子さんが亡くなった後は花子さん(第三受益者)として信託契約を締結します。

父郎さんの目的は、自分が亡くなった後の妻と障がいのある長女の生活を保障することです。
父郎さんの死後、母子さんや花子さんがもらうべき遺産をかわりに子太郎さんが預かり、毎月母子さんや花子さんへ少しずつ渡すように取り決めをします。
子太郎さんが万が一それを怠ってしまうと母子さんや花子さんは生活ができなくなってしまうため、信頼できる第三者親族や司法書士等の専門家が受託者の監督人になるよう契約を結ぶことも可能です。

遺言で財産を残すことも可能ですが、遺言は原則相続が発生した後の1度きりの財産管理の契約しかできません。そのため毎月決めた額の財産を引き渡すことや、財産の引渡しを管理する人を確実に指定することができない制度です。

家族信託では、受託者を指定することで、長期に渡った財産管理を託すことが可能です。
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