相続手続きで必要な戸籍について
相続の手続き(不動産の名義変更、預貯金の相続手続き、有価証券の相続手続きなど)に必要な戸籍があります。
具体的にどのようなものを用意すればいいのでしょう。
1. 被相続人の戸籍又は除籍謄本(出生~死亡までの記載のあるもの)
まずこれですね。そして集めるのが一番大変なものになります。
よく勘違いされるのが、死亡した後に被相続人の除籍を取得すると死亡によって除籍になったことと、被相続人がいつ出生したかが記載されたものを取ることが出来ます。
これは、死亡した旨といつ出生したかの記載は確かにあるのですが、そのことのみの証明にしかなりません。
具体的には、死亡して除籍になった旨が記載された戸籍(最新の戸籍)から始まって、改製前(コンピューター化する前)の戸籍、本籍地を変更している場合だと本籍地変更前の戸籍、結婚している場合は親元にいたときの戸籍など、その時代で発行されていたすべての戸籍が必要になります。
なぜ、昔の戸籍まで全て取らなければならないかというと、相続人を確定するためです。
戸籍は本籍地が変更になったり、改製されると、その時に現存する情報しか転記されません。つまり、これまでの履歴は新しい戸籍には反映されないのです。
例えば、子どもが結婚して父親が筆頭者の戸籍から抜けたとします。
その後、父親が本籍地を変更すると新しい本籍地で取得する最新の戸籍には結婚した子どもの名前が出てきません。過去の履歴は消去されるのです。
ですので、被相続人に何人相続人がいるかを証明するためには、過去の履歴も全て立証する必要があるので、古い戸籍も集める必要があるのです。
2. 相続人全員の戸籍謄本
これは、最新のものでかまいません。
これによって被相続人と相続人が相続関係にあることが証明されます。
3. その他
もし、代襲相続や数次相続が発生している場合は、上記1と2以外にも亡くなった人の死亡の記載のある戸籍や被相続人と同じく出生~死亡までの記載のある全ての戸籍を集めなければなりません。
こういったケースでは戸籍の分量はかなりのものになるでしょう。