5月29日より、「法定相続証明制度」が始まります!
平成29年5月29日から「法定相続証明制度」が始まります。
司法書士の業界内でも以前から話題になっていまして、この制度が始まると色々なメリットがあるのでご紹介させていただきます。
法定相続証明制度とは
法定相続証明制度とは、一体なんでしょう。
これは、簡単に言うと、今まで相続手続きの際に被相続人の出生~死亡までの戸籍など、沢山の戸籍を集めてそれを役所や金融機関に手続きの際に都度提出していたのですが、この沢山の戸籍を一枚の紙にまとめてもらえる制度のことです。
一枚の紙に証明書としてまとめてもらうことにより、今まで戸籍を手続きに併せて同じものを複数枚取っていたものを一通ずつ取ればいいようになりますし、提出された側も戸籍の内容を確認する手間が省けます。
今のところ、法務局のみでしか使用は認めていないとのことですが、すぐに金融機関やその他の官公署でも使用可能になると思います。
制度創設の背景
不動産の所有者が死亡した場合、相続登記が必要ですが、相続登記未了のまま放置されている不動産が増加し、所有者不明の土地や空家問題の一因となっていることが指摘されていました。
そこで、法務省において、相続登記を促進するために、この制度が新設されました。
制度の概要
相続人が法務局に、以下の必要書類を提出
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍、住民票の除票及び相続人の戸籍、住民票
- 法定相続情報一覧図(※以下のようなもの)
登記官が上記内容を確認し、認証分付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。
制度のねらい
この制度によって交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続きに利用されることで、相続に係わる相続人や手続きの担当部署双方の負担が軽減されます。
また、この制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ、相続登記に必要性について意識を向上することがねらいとなります。
手続の流れ
※法務省のホームページより
司法書士と法定相続証明制度
当事務所は日常的に相続に関する手続きを行っていますので、戸籍の収集や解読に関しては一日の長があると自負しております。
法定相続証明制度は、新たな制度ではありますが、一旦戸籍の収集作業や戸籍の内容の読み込みが必要となるため、やはり一般個人の方が作成するにはハードルが高いかと思います。
ただ、一度作成してしまえば、同内容の相続手続きに関しては、一枚の紙で戸籍の代替書面となり使いまわせるため非常に有用であることに代わりはありません。
新制度の窓口は法務局となるので、この役所に対して一番出入りが多いのは間違いなく司法書士です。当事務所でもほぼ毎日法務局に行きます。
戸籍の収集から証明書発行までの一連を全てお任せいただくことも出来ますので、証明書の発行手続きのみでも、相続登記の前提としてでも、是非ご依頼いただければと思います。