Q.相続手続きで相続人の戸籍を用意するように言われたのですが、相続人全員分をそれぞれ取らなければならないのでしょうか。

A.不動産や預貯金の相続手続きには相続人全員の戸籍が必要です。「戸籍謄本」には世帯全員分の記載があり、「戸籍抄本」では戸籍謄本に載っている人の一部(複数名も可)を選択して記載されます。
ですので、相続人が同一世帯であればその世帯分の戸籍謄本を取ればいいですし、別世帯の相続人(結婚して籍が抜けた人など)がいればその人の戸籍も取る必要があります。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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