Q.相続手続きで相続人の戸籍を用意するように言われたのですが、相続人全員分をそれぞれ取らなければならないのでしょうか。
A.不動産や預貯金の相続手続きには相続人全員の戸籍が必要です。「戸籍謄本」には世帯全員分の記載があり、「戸籍抄本」では戸籍謄本に載っている人の一部(複数名も可)を選択して記載されます。
ですので、相続人が同一世帯であればその世帯分の戸籍謄本を取ればいいですし、別世帯の相続人(結婚して籍が抜けた人など)がいればその人の戸籍も取る必要があります。
運営:司法書士法人さえき事務所
無料相談のご予約はこちら
042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)
平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能です
A.不動産や預貯金の相続手続きには相続人全員の戸籍が必要です。「戸籍謄本」には世帯全員分の記載があり、「戸籍抄本」では戸籍謄本に載っている人の一部(複数名も可)を選択して記載されます。
ですので、相続人が同一世帯であればその世帯分の戸籍謄本を取ればいいですし、別世帯の相続人(結婚して籍が抜けた人など)がいればその人の戸籍も取る必要があります。