民事信託(家族信託)

民事信託

将来発生する相続の対策として民事信託が注目を浴びています。
遺言や後見制度ではサポートしきれない部分に関してより
柔軟な取り決めをすることができます。

活用方法は非常に多く、便利な方法ではあるのですがその反面複雑で一般の方にはなかなか理解しにく部分があるのも現実です。
当事務所では、ご相談の内容を伺って民事信託がいいのか、それとも遺言や任意後見がいいのかを検討します。
「民事信託ありき」でお話しを進めるのではなく、お悩みのことに関して何が最適解なのかを一緒に考えさせていただきます。

初回のご相談は無料となっておりますので是非ご連絡下さい。

ひとつでもあてはまる方はご相談ください

  1. 認知症や将来の相続に備えてしっかりと対策をしておきたい。
  2. 遺産を分散させたくない。
  3. 血の繋がりのない人(子の配偶者など)に遺産を渡したくない。
  1. 障害を持っている子がいるので心配している。
  2. 遺言や任意後見以外の生前・相続対策も検討したい。

家族信託(民事信託)をご検討の方は
まずは当事務所の無料相談をご利用ください

民事信託契約サポート

民事信託契約サポートの特徴

当事務所に民事信託のご依頼をいただいた場合、民事信託のコンサルティング民事信託契約書の作成民事信託契約後の信託登記まで一貫しておまかせいただくことができます。
他の制度も考慮してお客さまと一緒にお悩み事の最適解を探していきます。
民事信託契約は必ず公正証書にする必要はありませんが、非常に大切な文章であり後の紛争を避けるためにも当事務所では必ず公正証書で作成させていただいております。
公証役場とのやり取りなどはすべてこちらでしますので、お客さまの手間はほとんどありません。

民事信託ご依頼後の手続きの流れ

1必要書類の収集

民事信託契約に必要な書類をご用意いただいたり、当事務所で収集したりします。

2民事信託のコンサルティング、契約書の案文作成

お客さまのお悩み事に応じて、当事務所で民事信託の設計及び契約書案文を作成します。

3民事信託契約書の内容確認

契約書の内容を司法書士が説明します。

4費用のお支払い

銀行振り込みでお支払い下さい。

5公証役場で民事信託契約書の作成

司法書士が同伴して公証役場で委託者と受託者の両名で民事信託契約を締結します。

6信託不動産の登記

信託財産に不動産が含まれる場合は司法書士が信託登記します。

7権利証・登記完了後の書類のお渡し

きちんと製本してお渡しします。

手続きにかかる期間は2ヶ月程度です。
信託する不動産の数が多い場合や所在が点在している場合はもう少し時間がかかります。

民事信託(家族信託)費用

民事信託契約サポート
信託財産価格×1.1%
(最低報酬額 33 万円)

信託登記(不動産がある場合)
110,000円/名

民事信託(家族信託)に含まれるサービス
無料相談
何度でも
信託設計コンサルティング
信託契約書作成
公証役場とのやり取り
信託口口座開設サポート
税理士のご紹介(必要であれば)

※1.別途公証役場の手数料が必要になります。

※2.信託登記をする場合は別途登録免許税(固定資産評価額の 0.4%)が必要になります。

※3.複数の不動産が同一市区町村内にない場合等で信託登記の管轄が複数に渡る場合は別途御見積します。

手続き費用のモデルケース

父が長男に認知症対策として財産管理を任せたいために民事信託を設定
信託財産は
不動産(2000万円)現金(2000万円)
民事信託契約
サポート報酬
440,000円
信託登記報酬 110,000円
報酬小計 550,000円
実費 登録免許税 80,000円
公証役場手数料 約50,000円
郵送費等諸雑費 約5,000円
実費小計 135,000円
合計
(報酬+実費)
685,000円

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042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

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平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能です。

民事信託Q&A

A.決まりはありませんが、当事務所でご依頼いただいた場合は公正証書で作成します。

公正証書でないと信託口の口座が作れない金融機関もあるので注意が必要です。
なお、自己信託(委託者=受託者)の場合は公正証書で作成しなければなりません。

A.遺言は一般法である民法の規定に従っています。

信託法はその特別法で民法に優先するので、信託財産には遺言の効力が及びません。
つまり、民事信託が優先することになりますが、信託財産となっていない財産については遺言に従うことになります。

A.信託してもしなくても課税は変わらずにされます。

相続税もかかるので相続税対策は別途必要になります。
ただし、信託財産が不動産の場合、相続発生後の受益者変更登記の登録免許税は、不動産一つについて1,000円で済みます。

A.受益権の引継ぎは「相続」ではなく、既存の受益権が「消滅」し、新たな受益権を「取得」するとされているため、遺留分減殺請求の対象ではないという考え方もありますが、明確な答えは出ていません。

遺留分の対策はしておいた方が無難だと考えられます。

A.受託者の役割は受益者のために信託財産を管理・処分することですので、受託者になったことで、受託者に利益が発生するものではありません。

ですので、受託者に贈与税が課税されるということはありません。

A.固定資産税は、登記名義人に送られます。

ですので、信託された不動産の登記名義人は受託者となるので受託者宛に納付書が送られてきます。
実際課税されているのは真の所有者たる受益者ですので、受託者が自身の財産から支払う必要はなく信託財産の中から支払います。
収益不動産以外の不動産を信託財産とする場合は、現金も同時に信託しておく必要があるでしょう。

A.1年以内に次の受託者を決める必要があります。

1年間とはいえ財産管理をする人がいなくなるのは困るので可能であれば二次受託者を定めておきます。
なお、新たな受託者を選ぶ場合は、委託者と受益者の合意で選任が可能です。
もし委託者がいない場合は、受益者が単独で選任することができます。

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