民事信託の契約書の方式は?
Q.民事信託の契約書に方式はありますか?
A.決まりはありませんが、当事務所でご依頼いただいた場合は公正証書で作成します。
公正証書でないと信託口の口座が作れない金融機関もあるので注意が必要です。
なお、自己信託(委託者=受託者)の場合は公正証書で作成しなければなりません。
運営:司法書士法人さえき事務所
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公正証書でないと信託口の口座が作れない金融機関もあるので注意が必要です。
なお、自己信託(委託者=受託者)の場合は公正証書で作成しなければなりません。