民事信託の契約書の方式は?

Q.民事信託の契約書に方式はありますか?

A.決まりはありませんが、当事務所でご依頼いただいた場合は公正証書で作成します。

公正証書でないと信託口の口座が作れない金融機関もあるので注意が必要です。

なお、自己信託(委託者=受託者)の場合は公正証書で作成しなければなりません。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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