民事信託は相続税対策になる?

Q.民事信託は相続税対策になりますか?

A.信託してもしなくても課税は変わらずにされます。

相続税もかかるので相続税対策は別途必要になります。
ただし、信託財産が不動産の場合、相続発生後の受益者変更登記の登録免許税は、不動産一つについて1,000円で済みます。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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