民事信託は遺留分対策になる?

Q.民事信託は遺留分対策になりますか?

A.受益権の引継ぎは「相続」ではなく、既存の受益権が「消滅」し、新たな受益権を「取得」するとされているため、遺留分減殺請求の対象ではないという考え方もありますが、明確な答えは出ていません。

遺留分の対策はしておいた方が無難だと考えられます。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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