受託者が亡くなったらどうなる?

Q.受託者が亡くなったらどうなりますか?

A.1年以内に次の受託者を決める必要があります。

1年間とはいえ財産管理をする人がいなくなるのは困るので可能であれば二次受託者を定めておきます。
なお、新たな受託者を選ぶ場合は、委託者と受益者の合意で選任が可能です。
もし委託者がいない場合は、受益者が単独で選任することができます。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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