法定後見における後見、保佐、補助の違いは?

Q.法定後見には後見、保佐、補助と種類があるようですが違いは何ですか?

A.意思能力や判断能力の程度によって分類されます。

意思能力や判断能力がない場合は成年被後見人、著しく不十分な場合は被保佐人、不十分な場合は被補助人となります。
種類によって、後見人(保佐人・補助人含む)の同意や代理する範囲や本人が単独でできる法律行為の範囲が異なります。
裁判所への申立て時に医師の診断書が必要となるので、どの種類の申立てをするかは医師の診断書に従ってすればいいでしょう。最終的には裁判所が決定します。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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