後見人には誰がなるのでしょうか?

Q.後見人には誰がなるのでしょうか?できれば身内がなりたいのですが。

A.後見申立の際に希望をすることはできますが、最終的には裁判所の決定に従います。

親族の方が後見人になること場合もありますが、財産の規模や管理の複雑さを考慮して専門職(司法書士、弁護士など)が後見人になる事例が増えてきています。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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